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島根県森林整備工事入札参加資格審査要綱

 制定平成18年1月6日島根県告示第11号

改正平成18年3月17日島根県告示第257号

改正平成19年5月29日島根県告示第466号


島根県森林整備工事入札参加資格審査要綱を次のように定める。

(趣旨)

第1条この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、県が発注する森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項に基づく治山事業における森林整備工事の請負契約に係る簡易型一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札参加資格)

第2条入札には、次に掲げる要件を満たすことを知事が認定した者(以下「入札参加資格者」という。)でなければ参加することができない。

(1)森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合又は林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定により労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画(以下「改善措置計画」という。)を作成し、島根県知事の認定を受けた事業主であること。

(2)森林整備に関する指導監督、施工管理及び安全管理を確実に行うことができ、かつ、次のいずれかの資格を有する者(以下「技術職員」という。)を雇用している者

ア技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく技術士(森林部門に限る。)

イ森林法に基づく林業普及指導員又は森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法第187号第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者

ウ社団法人日本森林技術協会の定める林業技士(林業経営部門に限る。)の登録を受けている者

エ林業に関する学科を修めた者であって、森林整備の施工に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の卒業後5年以上(同法による大学又は高等専門学校を卒業した者にあっては、卒業後3年以上)の実務経験を有する者

オ森林整備の施工に関し10年以上の実務経験を有する者

(3)次に掲げる要件を満たす専ら森林の整備に従事する林業技術職員(技術職員及び作業職員(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく安全衛生教育(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号及び第8号の2に掲げるチェーンソー取扱業務並びに刈払機取扱作業に関する教育に限る。)を受けた者をいう。)を5人以上雇用していること。ア通年(年間210日以上)雇用されている者であること。イ健康保険、労働者災害補償保険、厚生年金保険、雇用保険及び退職金制度に加入していること。

(4)政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(5)島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

(6)消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(入札参加資格審査の申請手続)

第3条入札参加資格の認定を受けようとする者は、森林整備工事入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1)法人にあっては、登記事項証明書

(2)個人にあっては、誓約書(様式第2号)

(3)営業所一覧表(様式第3号)

(4)改善措置計画認定書の写し

(5)委任状(契約の締結に係る権限を委任する場合に限る。)

(6)県民センター所長が発行した県税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

(7)消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの納税証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

(8)法人にあっては、貸借対照表、損益計算書及び剰余金又は欠損金の処理状況を明らかにした書類

(9)個人にあっては、青色申告書の写し又は資産及び負債の状況を明らかにした書類

(10)森林整備施工実績一覧表(様式第4号)

(11)前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2前項の規定により提出する書類のうち、申請書及び委任状は、日本語で作成し、その他の書類で外国語で記載したものは、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。

3申請書は、農林水産部森林整備課へ持参し、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付するものとする。

(入札参加資格審査)

第4条入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査(以下「定期審査」という。)及び随時に実施する随時審査(以下「随時審査」という。)とする。

2定期審査は、これを実施する年度の1月4日から2月末日までの間に限り申請することができる。

3随時審査は、新たに入札参加資格の認定を受けようとする者に限り申請することができる。

(入札参加資格審査の結果の通知)

第5条知事は、入札参加資格の審査の結果を申請者に通知するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第6条入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、随時審査については当該認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、知事は、特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。

(申請書の記載事項の変更届)

第7条入札参加資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を書面により知事に届け出なければならない。

(1)商号又は名称

(2)営業所の名称又は所在地

(3)法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

(4)使用印鑑

(5)第3条第1項第5号に掲げる委任状の記載事項

(6)林業技術職員数

2前項の書面は、日本語で作成しなければならない。

3第3条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(認定の取消し)

第8条知事は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、入札参加資格の認定を取り消すものとする。

(1)第2条第1号から第4号までの要件のいずれかを満たさなくなったとき。

(2)虚偽の申請により第2条の規定による認定を受けたことが判明したとき。

(3)営業を休止し、又は廃止したとき。

(認定の取消しの通知)

第9条知事は、前条の規定により認定を取り消したときは、その旨及び取り消した理由を当該者に通知するものとする。

(その他)

第10条この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

附則(平成18年1月6日島根県告示第11号)この告示は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月17日島根県告示第257号)この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月29日島根県告示第466号)この告示は、平成19年6月1日から施工する。

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森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169
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・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171
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