石見空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い
制限表面とは
航空機が飛行場に安全に離着陸できるよう、空港周辺には高さ制限する空間が設けられています。
この空間の表面のことを「制限表面」といいます。
制限表面を超える高さの建造物、植物その他の物件を設置することは原則禁止されています。(航空法第49条)
また、クレーン作業等一時的なものであっても、制限表面を超えることは同様に禁止されています。
以下に制限表面を立体的に示した図を掲示します。
制限表面に関する手続き(ドローン使用を含む)
石見空港の制限表面の設定範囲は、下記リンク先(外部サイト:国土地理院HP)から確認できます。
なお、上記リンク先ページのうち、緑色の範囲内が石見空港の制限表面となります。
石見空港周辺での建造物や植物の設置、またクレーン等高所作業車を用いた作業を予定する場合、上記サイトから制限表面の範囲内になるかどうか確認してください。
範囲内の場合、申請様式に必要事項を記入し、石見空港管理所施設係までお送りください。(Eメール可。)
なお、回答に時間を要する場合があるため、できるだけ早めにお問い合わせください。
また、申請様式は以下のリンク先からダウンロードできます。
制限表面に関する問い合わせ先
〒698-0051
島根県益田市内田町イ597(萩・石見空港ターミナルビル1F)
島根県益田県土整備事務所
石見空港管理所施設係
TEL:0856-24-0002
FAX:0856-23-5491
MAIL:iwamikukokanri@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
益田県土整備事務所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階) 電話 0856-31-9633 FAX 0856-31-9701 メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp