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石見空港周辺でのドローン使用について

 近年、石見空港周辺でのドローン使用の可否や、使用にあたって必要な手続きがあるかといった

お問い合わせが増加傾向にあります。

 本ページでは、ドローン使用に関する一般ルールや、石見空港周辺でドローンを使用する際の注

意点を簡単に解説いたします。

ドローン使用に関する一般ルール

ドローンの使用に関しては、国土交通省によりルールが定められています。以下のリンク

(国土交通省ホームページに接続します)よりご確認ください。

 

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(外部サイトに接続します)

石見空港周辺での使用について

 各空港には「制限表面」というものが設定されています。制限表面とは「航空機が安全に離着

陸できるよう障害物を制限する空間」であり、制限表面を超えての物件の設置や、ドローンなど

の飛翔体を操縦する際には事前に国土交通省の許可が必要となります。

 

 石見空港の制限表面設定範囲は、以下の国土地理院のホームページから確認できます。

 

 石見空港の制限表面設定範囲(外部サイトへ接続します)

 

 上記リンク先ページのうち、緑色の範囲内が石見空港の制限表面となります。また、制限表面

を立体的に表示したものが以下の図となります。

 

制限表面説明図

 

制限表面の説明図1

 

進入表面の説明図

 

 記載されている制限表面の高さ(標高99m)は、石見空港の標点から垂直に伸びた一点から

 半径3,000mの範囲内の高さとなります。

 また、空港に近づくほど低い高度での使用から国土交通省の許可が必要となります(上図の

 転移表面の部分に該当)。

  石見空港では、制限表面範囲内におけるドローンの飛行制限高を、水平表面及び転移表面並

びに進入表面の高さから6m差し引いた高さに設定しています。

 

 石見空港周辺でドローンを使用する場合、上記の説明図のうちどの部分に該当するか参照し、

 以下の「必要な手続き一覧表」により手続きを行ってください。

 

必要な手続の一覧表

 

申請様式は以下のリンク先からダウンロードできます。

 

 申請様式ページ

 

 

各機関への連絡先

 石見空港管理所 TEL:0856-24-0002(代表)

 国土交通省(大阪航空局TEL:06-6843-1126

 益田警察署  TEL:0856-22-0110(代表)

 益田広域消防署 TEL:0856-31-0119(代表)

お問い合わせ

島根県益田県土整備事務所

石見空港管理所

 

〒698-0001

島根県益田市内田町イ597

 

TEL:0856-24-0002

FAX:0856-23-5491

MAIL:iwamikukokanri@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

益田県土整備事務所

〒698-0007
島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階)
電話 0856-31-9633
FAX  0856-31-9701
メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp