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港湾施設使用料

令和6.3.22より適用

港湾施設使用料

港湾施設の種類

利用形態

使用料の額

 

岸壁・桟橋又は

物揚場

定期客船、貨物船又はフェリーボートの係留   1トン1日につき 3円 3円30銭
その他の船舶の係留 1係留12時間以内の場合 1トンにつき 4円65銭 5円11銭
1係留12時間を超え24時間以内の場合 6円20銭 6円81銭
1係留24時間を超える場合 6円20銭に24時間を超える12時間までごとに3円10銭を加算した額 6円81銭に24時間を超える12時間までごとに3円40銭を加算した額
軌道走行式荷役機械   1時間につき 47,047円 51,750円
上屋 旅客上屋 利用期間15日以下 1平方メートル1日につき 1等22円
3等5円
1等24円20銭
3等5円50銭
利用期間16日以上30日以下 15日までの期間
1平方メートル1日につき
1等22円
3等5円
1等24円20銭
3等5円50銭
16日以上の期間
1平方メートル1日につき
1等44円
3等10円
1等48円40銭
3等11円
利用期間31日以上1年未満 15日までの期間
1平方メートル1日につき
1等22円
3等5円
1等24円20銭
3等5円50銭
16日から30日までの期間
1平方メートル1日につき
1等44円
3等10円
1等48円40銭
3等11円
31日以上の期間
1平方メートル1日につき
1等66円
3等15円
1等72円60銭
3等16円50銭
利用期間1年 1平方メートル1年につき 1等15,870円
3等2,520円
1等17,457円
3等2,772円
貨物上屋 利用期間15日以下 1平方メートル1日につき

特等55円

1等25円
2等20円
3等10円

特等60円50銭

1等27円50銭
2等22円
3等11円

利用期間16日以上30日以下 15日までの期間
1平方メートル1日につき

特等55円

1等25円
2等20円
3等10円

特等60円50銭

1等27円50銭
2等22円
3等11円

16日以上の期間
1平方メートル1日につき

特等60円

1等30円
2等30円
3等15円

特等66円

1等33円
2等33円
3等16円50銭

利用期間31日以上1年未満 15日までの期間
1平方メートル1日につき

特等55円

1等25円
2等20円
3等10円

特等60円50銭

1等27円50銭
2等22円
3等11円

16日から30日までの期間
1平方メートル1日につき

特等60円

1等30円
2等30円
3等15円

特等66円

1等33円
2等33円
3等16円50銭

31日以上の期間
1平方メートル1日につき

特等110円

1等50円
2等40円
3等20円

特等121円

1等55円
2等44円
3等22円

利用期間1年 1平方メートル1年につき

特等20,500円

1等9,200円
2等8,200円
3等4,500円

特等22,550円

1等10,120円
2等9,020円
3等4,950円

コンテナ
上屋
荷さばき場 利用期間1月未満 1平方メートル1日につき 18円 19円80銭
利用期間1月以上 1平方メートル1月につき 540円 594円
事務所   1,360円 1,496円
くん蒸上屋   くん蒸1回につき 15,000円 16,500円
水中木材整理場 利用期間2月以下 1月までの期間
1平方メートル1月につき
13円 14円30銭
1月を超える期間
1平方メートル1月につき
20円 22円
利用期間2月を超える期間 1月までの期間
1平方メートル1月につき
13円 14円30銭
1月を超え2月までの期間
1平方メートル1月につき
20円 22円
2月を超える期間
1平方メートル1月につき
26円 28円60銭
野積場 舗装
野積場
利用期間15日以下 10平方メートル1日につき 甲港湾31円
乙港湾20円
甲港湾34円10銭
乙港湾22円
利用期間16日以上 15日までの期間
10平方メートル1日につき
甲港湾31円
乙港湾20円
甲港湾34円10銭
乙港湾22円
16日以上の期間
10平方メートル1日につき
甲港湾36円
乙港湾25円
甲港湾39円60銭
乙港湾27円50銭
未舗装
野積場
利用期間15日以下 10平方メートル1日につき 甲港湾20円
乙港湾10円
甲港湾22円
乙港湾11円
利用期間16日以上 15日までの期間
10平方メートル1日につき
甲港湾20円
乙港湾10円
甲港湾22円
乙港湾11円
16日以上の期間
10平方メートル1日につき
甲港湾25円
乙港湾15円
甲港湾27円50銭
乙港湾16円50銭
水中貯木場   1平方メートル1月につき 17円 18円70銭

冷凍コンテナ

電源施設

  1個1時間につき 170円 187円
危険物置場   1平方メートル1月につき 甲港湾62円
乙港湾39円
甲港湾68円20銭
乙港湾42円90銭

 

 

港湾施設使用料
港湾施設の種類 利用形態 使用料の額
 

移動式

荷役

機械

クレーン 1時間につき 11,650円 12,815円
フォークリフト

 

5,000円 5,500円
リーチスタッカー (※令和6年度中に施行予定。施行日は別途規定する) 15,400円 16,940円
計量器 計量1回につき 322円 353円
港湾施設用地 上屋、倉庫又はこれらに類する施設の敷地 1平方メートル1月につき

甲港湾62円

乙港湾39円

甲港湾68円20銭

乙港湾42円90銭

柱類の建設

電柱 第1種 1本1年につき

甲港湾630円

乙港湾530円

甲港湾693円

乙港湾583円

第2種

甲港湾970円

乙港湾820円

甲港湾1,067円

乙港湾902円

第3種

甲港湾1,300円

乙港湾1,100円

甲港湾1,430円

乙港湾1,210円

電話柱 第1種

甲港湾560円

乙港湾480円

甲港湾616円

乙港湾528円

第2種

甲港湾900円

乙港湾760円

甲港湾990円

乙港湾836円

第3種

甲港湾1,200円

乙港湾1,000円

甲港湾1,320円

乙港湾1,100円

その他の柱類

甲港湾56円

乙港湾48円

甲港湾61円60銭

乙港湾52円80銭

管類の布設 外径0.07メートル未満の管類 長さ1メートル1年につき

甲港湾24円

乙港湾20円

甲港湾26円40銭

乙港湾22円

外径0.07メートル以上0.1メートル未満の管類

甲港湾34円

乙港湾29円

甲港湾37円40銭

乙港湾31円90銭

外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類

甲港湾51円

乙港湾43円

甲港湾56円10銭

乙港湾47円30銭

外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類

甲港湾67円

乙港湾57円

甲港湾73円70銭

乙港湾62円70銭

外径0.2メートル以上0.3メートル未満の管類

甲港湾100円

乙港湾86円

甲港湾110円

乙港湾94円60銭

外径0.3メートル以上0.4メートル未満の管類

甲港湾130円

乙港湾110円

甲港湾143円

乙港湾121円

外径0.4メートル以上0.7メートル未満の管類

甲港湾240円

乙港湾200円

甲港湾264円

乙港湾220円

外径0.7メートル以上1メートル未満の管類

甲港湾340円

乙港湾290円

甲港湾374円

乙港湾319円

外径1メートル以上の管類

甲港湾670円

乙港湾570円

甲港湾737円

乙港湾627円

看板等の設置   表示面積1平方メートル1年につき 2,000円 2,200円

備考
1.本表の内、ア欄に消費税課税前、イ欄は消費税課税後の単価をそれぞれ表示する。
2.港湾施設の利用面積等に単位未満の端数が生じた場合は、端数はいずれも切り上げる。

3.船舶のトン数は、総トン数による。ただし、総トン数の不明な船舶については、知事が別に定める。

4.船舶のトン数に1トン未満の端数が生じたときは、当該端数は、1トンとして計算する。

5.港湾施設の利用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。ただし、野積場の利用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。

6.上屋のうち、特等とは令和4年度以降に供用を開始したものとし、1等とは昭和56年度から令和3年度までに供用を開始したものとし、2等とは昭和50年度から昭和55年度までに供用を開始したものとし、3等とは昭和49年度以前に供用を開始したものとする。

7.甲港湾とは、松江港、浜田港、安来港、河下港及び江津港とし、乙港湾とは、甲港湾以外の港湾とする。

8.電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。

9.電柱及び電話柱における第1種とは、それぞれ3条以下の電線(当該電柱又は電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種とは、それぞれ4条又は5条の電線を支持するものを、第3種とは、それぞれ6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

10.管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。

11.表示面積とは、看板等の表示部分の面積をいうものとし、当該面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。

12.港湾施設の利用期間が時間、日又は月で定められている場合において、当該利用期間が1時間、1日又は1月未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1時間、1日又は1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1時間、1日又は1月として計算する。

13.港湾施設の利用期間が年で定められている場合において、当該利用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1年未満の端数が生じたときの使用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める使用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。

 

 


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お問い合わせ先

港湾空港課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5201
0852-31-6247(FAX)
kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp