港湾施設使用料
輸出入に係る野積場使用料の減免について(R7.3.31まで)
浜田港福井第2上屋使用料の減免について(R7.3.31まで)
令和6.3.22より適用
港湾施設の種類 |
利用形態 |
使用料の額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ア |
イ |
||||||
岸壁・桟橋又は 物揚場 |
定期客船、貨物船又はフェリーボートの係留 | 1トン1日につき | 3円 | 3円30銭 | |||
その他の船舶の係留 | 1係留12時間以内の場合 | 1トンにつき | 4円65銭 | 5円11銭 | |||
1係留12時間を超え24時間以内の場合 | 6円20銭 | 6円81銭 | |||||
1係留24時間を超える場合 | 6円20銭に24時間を超える12時間までごとに3円10銭を加算した額 | 6円81銭に24時間を超える12時間までごとに3円40銭を加算した額 | |||||
軌道走行式荷役機械 | 1時間につき | 47,047円 | 51,750円 | ||||
上屋 | 旅客上屋 | 利用期間15日以下 | 1平方メートル1日につき | 1等22円 3等5円 |
1等24円20銭 3等5円50銭 |
||
利用期間16日以上30日以下 | 15日までの期間 1平方メートル1日につき |
1等22円 3等5円 |
1等24円20銭 3等5円50銭 |
||||
16日以上の期間 1平方メートル1日につき |
1等44円 3等10円 |
1等48円40銭 3等11円 |
|||||
利用期間31日以上1年未満 | 15日までの期間 1平方メートル1日につき |
1等22円 3等5円 |
1等24円20銭 3等5円50銭 |
||||
16日から30日までの期間 1平方メートル1日につき |
1等44円 3等10円 |
1等48円40銭 3等11円 |
|||||
31日以上の期間 1平方メートル1日につき |
1等66円 3等15円 |
1等72円60銭 3等16円50銭 |
|||||
利用期間1年 | 1平方メートル1年につき | 1等15,870円 3等2,520円 |
1等17,457円 3等2,772円 |
||||
貨物上屋 | 利用期間15日以下 | 1平方メートル1日につき |
特等55円 1等25円 |
特等60円50銭 1等27円50銭 |
|||
利用期間16日以上30日以下 | 15日までの期間 1平方メートル1日につき |
特等55円 1等25円 |
特等60円50銭 1等27円50銭 |
||||
16日以上の期間 1平方メートル1日につき |
特等60円 1等30円 |
特等66円 1等33円 |
|||||
利用期間31日以上1年未満 | 15日までの期間 1平方メートル1日につき |
特等55円 1等25円 |
特等60円50銭 1等27円50銭 |
||||
16日から30日までの期間 1平方メートル1日につき |
特等60円 1等30円 |
特等66円 1等33円 |
|||||
31日以上の期間 1平方メートル1日につき |
特等110円 1等50円 |
特等121円 1等55円 |
|||||
利用期間1年 | 1平方メートル1年につき |
特等20,500円 1等9,200円 |
特等22,550円 1等10,120円 |
||||
コンテナ 上屋 |
荷さばき場 | 利用期間1月未満 | 1平方メートル1日につき | 18円 | 19円80銭 | ||
利用期間1月以上 | 1平方メートル1月につき | 540円 | 594円 | ||||
事務所 | 1,360円 | 1,496円 | |||||
くん蒸上屋 | くん蒸1回につき | 15,000円 | 16,500円 | ||||
水中木材整理場 | 利用期間2月以下 | 1月までの期間 1平方メートル1月につき |
13円 | 14円30銭 | |||
1月を超える期間 1平方メートル1月につき |
20円 | 22円 | |||||
利用期間2月を超える期間 | 1月までの期間 1平方メートル1月につき |
13円 | 14円30銭 | ||||
1月を超え2月までの期間 1平方メートル1月につき |
20円 | 22円 | |||||
2月を超える期間 1平方メートル1月につき |
26円 | 28円60銭 | |||||
野積場 | 舗装 野積場 |
利用期間15日以下 | 10平方メートル1日につき | 甲港湾31円 乙港湾20円 |
甲港湾34円10銭 乙港湾22円 |
||
利用期間16日以上 | 15日までの期間 10平方メートル1日につき |
甲港湾31円 乙港湾20円 |
甲港湾34円10銭 乙港湾22円 |
||||
16日以上の期間 10平方メートル1日につき |
甲港湾36円 乙港湾25円 |
甲港湾39円60銭 乙港湾27円50銭 |
|||||
未舗装 野積場 |
利用期間15日以下 | 10平方メートル1日につき | 甲港湾20円 乙港湾10円 |
甲港湾22円 乙港湾11円 |
|||
利用期間16日以上 | 15日までの期間 10平方メートル1日につき |
甲港湾20円 乙港湾10円 |
甲港湾22円 乙港湾11円 |
||||
16日以上の期間 10平方メートル1日につき |
甲港湾25円 乙港湾15円 |
甲港湾27円50銭 乙港湾16円50銭 |
|||||
水中貯木場 | 1平方メートル1月につき | 17円 | 18円70銭 | ||||
冷凍コンテナ 電源施設 |
1個1時間につき | 170円 | 187円 | ||||
危険物置場 | 1平方メートル1月につき | 甲港湾62円 乙港湾39円 |
甲港湾68円20銭 乙港湾42円90銭 |
港湾施設の種類 | 利用形態 | 使用料の額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | イ | ||||||
移動式 荷役 機械 |
クレーン | 1時間につき | 11,650円 | 12,815円 | |||
フォークリフト |
|
5,000円 | 5,500円 | ||||
リーチスタッカー | (※令和6年度中に施行予定。施行日は別途規定する) | 15,400円 | 16,940円 | ||||
計量器 | 計量1回につき | 322円 | 353円 | ||||
港湾施設用地 | 上屋、倉庫又はこれらに類する施設の敷地 | 1平方メートル1月につき |
甲港湾62円 乙港湾39円 |
甲港湾68円20銭 乙港湾42円90銭 |
|||
柱類の建設 |
電柱 | 第1種 | 1本1年につき |
甲港湾630円 乙港湾530円 |
甲港湾693円 乙港湾583円 |
||
第2種 |
甲港湾970円 乙港湾820円 |
甲港湾1,067円 乙港湾902円 |
|||||
第3種 |
甲港湾1,300円 乙港湾1,100円 |
甲港湾1,430円 乙港湾1,210円 |
|||||
電話柱 | 第1種 |
甲港湾560円 乙港湾480円 |
甲港湾616円 乙港湾528円 |
||||
第2種 |
甲港湾900円 乙港湾760円 |
甲港湾990円 乙港湾836円 |
|||||
第3種 |
甲港湾1,200円 乙港湾1,000円 |
甲港湾1,320円 乙港湾1,100円 |
|||||
その他の柱類 |
甲港湾56円 乙港湾48円 |
甲港湾61円60銭 乙港湾52円80銭 |
|||||
管類の布設 | 外径0.07メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき |
甲港湾24円 乙港湾20円 |
甲港湾26円40銭 乙港湾22円 |
|||
外径0.07メートル以上0.1メートル未満の管類 |
甲港湾34円 乙港湾29円 |
甲港湾37円40銭 乙港湾31円90銭 |
|||||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類 |
甲港湾51円 乙港湾43円 |
甲港湾56円10銭 乙港湾47円30銭 |
|||||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類 |
甲港湾67円 乙港湾57円 |
甲港湾73円70銭 乙港湾62円70銭 |
|||||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満の管類 |
甲港湾100円 乙港湾86円 |
甲港湾110円 乙港湾94円60銭 |
|||||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満の管類 |
甲港湾130円 乙港湾110円 |
甲港湾143円 乙港湾121円 |
|||||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満の管類 |
甲港湾240円 乙港湾200円 |
甲港湾264円 乙港湾220円 |
|||||
外径0.7メートル以上1メートル未満の管類 |
甲港湾340円 乙港湾290円 |
甲港湾374円 乙港湾319円 |
|||||
外径1メートル以上の管類 |
甲港湾670円 乙港湾570円 |
甲港湾737円 乙港湾627円 |
|||||
看板等の設置 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,000円 | 2,200円 |
備考
1.本表の内、ア欄に消費税課税前、イ欄は消費税課税後の単価をそれぞれ表示する。
2.港湾施設の利用面積等に単位未満の端数が生じた場合は、端数はいずれも切り上げる。
3.船舶のトン数は、総トン数による。ただし、総トン数の不明な船舶については、知事が別に定める。
4.船舶のトン数に1トン未満の端数が生じたときは、当該端数は、1トンとして計算する。
5.港湾施設の利用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。ただし、野積場の利用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。
6.上屋のうち、特等とは令和4年度以降に供用を開始したものとし、1等とは昭和56年度から令和3年度までに供用を開始したものとし、2等とは昭和50年度から昭和55年度までに供用を開始したものとし、3等とは昭和49年度以前に供用を開始したものとする。
7.甲港湾とは、松江港、浜田港、安来港、河下港及び江津港とし、乙港湾とは、甲港湾以外の港湾とする。
8.電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
9.電柱及び電話柱における第1種とは、それぞれ3条以下の電線(当該電柱又は電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種とは、それぞれ4条又は5条の電線を支持するものを、第3種とは、それぞれ6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
10.管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
11.表示面積とは、看板等の表示部分の面積をいうものとし、当該面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
12.港湾施設の利用期間が時間、日又は月で定められている場合において、当該利用期間が1時間、1日又は1月未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1時間、1日又は1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1時間、1日又は1月として計算する。
13.港湾施設の利用期間が年で定められている場合において、当該利用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1年未満の端数が生じたときの使用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める使用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
下のリンクを使って元のページへ戻ってください。
重要港湾 | 浜田港(はまだ)、三隅港(みすみ)、西郷港(さいごう) |
---|---|
地方港湾(県管理) |
七類港(しちるい)、松江港(まつえ)、安来港(やすぎ)、河下港(かわしも)、田儀港(たぎ)、久手港(くて)、宅野港(たくの)、温泉津港(ゆのつ)、江津港(ごうつ)、益田港(ますだ)、重栖港(おもす)、御波港(みなみ)、知々井港(ちちい)、別府港(べっぷ)、来居港(くりい) |
お問い合わせ先
港湾空港課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5201 0852-31-6247(FAX) kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp