輸出入に係る野積場使用料減免について(期間延長)
輸出入にかかる貨物について野積場使用料を次の通り減免します。
- 減免の対象
甲港湾(浜田港、松江港、安来港、河下港、江津港)の輸出入にかかる貨物のための野積場使用。
減免前の使用料 |
15日までの期間、10平方メートルが1日につき 16日以上の期間、10平方メートルが1日につき |
34円10銭 39円60銭 |
---|---|---|
減免後の使用料 |
10平方メートルが1日につき |
22円 |
- 減免の期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
お問い合わせ先
港湾空港課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5201 0852-31-6247(FAX) kouwankuukouka-kanrisya@pref.shimane.lg.jp