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ナガエツルノゲイトウ

特徴

・南米原産の多年草で、4月~10月に開花し球形の白い花を咲かせます。

・花の直径は1~1.5cm、葉の長さは2.5~5cmで1~4cmほどの長い花柄が特徴です。

・主に水路、河川、ため池、水田、畦畔、畑などに生育します。

・平成17年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則禁止されました。

・茎が1m以上にも伸び、枝分かれも盛んなため、放置すると群落がどんどん拡大します。

・根や茎の断片からも植物体が再生し、乾燥に強いため一見枯れているように見えても再生することがあります。

 

ナガエツルノゲイトウ写真1   ナガエツルノゲイトウ写真2

写真提供:辻井要介氏

間違えやすい種との見分け方

ナガエツルノゲイトウによく似た種もあります。

見分け方については、農林水産省のホームページをご確認ください。

主な被害

洪水被害

・繁殖したナガエツルノゲイトウが大雨で大量に流れると水流の阻害や、排水口を塞ぎ、洪水の発生が懸念されます。

農業被害

・田んぼに入り爆発的に繁殖すると稲を覆い収穫できなくなります。

・畑にも同様に繁殖します。

・特に農耕機に付いて広がる恐れがあります。

・農業分野におけるナガエツルノゲイトウ駆除対策についてはこちらをご覧ください。

生態系被害

・ため池等の水面を覆いつくすため、水質が悪化します。また在来生物の生育環境と競合する等、悪影響を及ぼします。

駆除を行う際の注意点

◎外来生物法について

・ナガエツルノゲイトウは外来生物法により「特定外来生物」に指定されており、拡散を防ぐために栽培、保管、運搬、譲渡、放出、植栽等が禁止されています。

・ナガエツルノゲイトウは再生力が高いため、駆除の際にまだ生きている個体を運搬すると拡散させてしまう可能性があります。

・法律上、適切な手続きをとらずに生きた個体を保管・運搬すると法律違反となるため、「駆除の手続き」の適切な手続きをとった上で、注意深く駆除を行ってください。

死んだ(枯れた)個体は規制対象外となります。

 ※茎や根茎を含む植物体すべてが完全に乾燥、もしくは腐敗した状態

 (わずかでも生存した茎や根の断片が残っていれば拡散の原因になるため、注意すること)

 

 

 

 

駆除の手続き

生きたまま運ぶ

地方公共団体等による計画的・定期的な駆除の場合

・外来生物法に基づく「防除の確認・認定」の手続きをとってください。詳細は管轄する環境省地方環境事務所にお問い合わせください。

・なお、令和5年4月の改正法第2条施行後に都道府県単独もしくは市町村と共同で防除を実施する際は、国の確認手続きは不要ですが、市町村単独の防除の場合は、上記の手続きが必要となります。

注)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処理に従って保管・運搬する行為については、手続きは必要ありません。

地域住民やボランティア等による小規模な駆除の場合

1.いつ、どこで、誰が行うのか、インターネットや広報誌、回覧板、掲示板等により事前に告知してください。

 (農業若しくは水産業を営むに当たって行う場合、又は森林の経営管理に当たって行う場合の事前の告知は不要ですが、周囲に拡散しないよう、注意して駆除・運搬を行ってください。)

2.袋に密閉するなど、断片等がこぼれ落ちないよう対策してください。

3.1、2を行えば、処分するために生きたまま、ごみの焼却施設等に運ぶことが可能になります。

 (事前にお住いの市町村の廃棄物処理担当部署に確認することをお勧めします)

その場で枯らす

1.防除した個体について、根付いたり断片が拡散しないように、袋に密閉して厚手のブルーシートの上に置くなどして枯らしてください。

 (カラス等に袋が破られないよう、上に防鳥ネットを設置することをお勧めします。)

2.自治体のゴミ処理方法にしたがって処理してください。

 


お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
        0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
    0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
        0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
           shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)