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1.特別地域または特別保護地区内における規制が追加されました

 

 

特別地域又は特別保護地区内で次の行為を行う場合、環境大臣又は知事の許可が必要になります。


行為の内容


規制の対象となる地域

県民の皆様への影響

(1)屋外において環境大臣又は知事が指定する物(土石・廃棄物・再生資源・再生部品)を集積・貯蔵すること 国立公園・国定公園・県立自然公園の特別地域

平成15年4月1日から指定物の集積・貯蔵は許可制となります

詳しく知りたい方はここをクリックしてください

(2)環境大臣又は知事が指定する動物を捕獲・殺傷すること(卵の採取・損傷を含む) 国立公園・国定公園・県立自然公園の特別地域 島根県内では、大山隠岐国立公園の三瓶山地区内においてウスイロヒョウモンモドキ(外部サイト)のみが指定動物に指定されています
(3)環境大臣が指定する湿原その他の区域内に立ち入ること(立入禁止) 国立公園・国定公園の特別地域 島根県内には、立入規制区域が定められていないので、当面、規制は行われません
(4)その他政令及び県の規制で定める行為 国立公園・国定公園・県立自然公園の特別地域・特別保護地区 政令・規制で具体的行為が定められていないので、当面、規制は行われません

 

 


お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
        0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
    0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
        0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
           shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)