「屋外における指定物の集積・貯蔵」の規制について
【どのような規制ですか?】
国立公園・国定公園・県立自然公園の特別地域において、指定物を屋外で集積・貯蔵しようとする場合は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園及び県立自然公園にあっては知事の許可が必要になります。
【指定物とは何ですか?】
環境大臣又は知事が指定するもので、次の4種類です。
指定物の種類 | 説明(定義) | 具体事例 |
---|---|---|
(1)土石 | 一般の土石をいいます | 建設残土・一般の土砂・砂利・石材 |
(2)廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物をいいます ◆ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。) |
廃車・廃タイヤ・汚泥・家畜等のふん尿・カキ殻・ホタテ殻・生活ゴミ・粗大ゴミ・建設廃材・木くずなど |
(3)再生資源 | 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいいます ◆使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性があるもの |
製品等の原材料として利用可能な物 金属くず、アスファルト、コンクリート塊、木くず |
(4)再生部品 | 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第5項に規定する再生部品をいいます ◆使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性があるもの |
廃車から採取するバンパー、マフラー、カーオーディオ等 廃家電製品等から採取する部品 |
【許可を受けるためには、どうすればよいですか?】
(新たに指定物を収集したり、集積物を増大させる場合)
必要な図面等を添付した申請書を提出してください。
ただし、詳細な許可基準が定められていますので、申請書を提出される前に環境省または県自然環境課にご相談ください。
4.許可基準とはどのようなものですか?
◆自然公園の景観を維持するために必要な事項が定められています。
◆指定物の集積についての許可基準は下表のとおり定められており、すべての項目に適合すれば、許可できることとされています。
ただし、次の場合は一部の項目に適合すれば、許可できます。
(ア)住民の日常生活の維持のために必要な行為・・・・下記の5〜9の項目
(イ)農林漁業に付随して行われるもの・・・・下記の5〜9の項目
(ウ)公益上必要なもの・・・・下記の3及び5〜9の項目
1 | 「第1種特別地域」又は「第2種・第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内」において行われるものでないこと。 |
---|---|
2 |
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。 |
3 | 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 |
4 | 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。 |
5 | 集積・貯蔵する物が樹木その他の遮蔽物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。 |
6 | 集積・貯蔵する高さが10mを超えないものであること。 |
7 | 集積・貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20m以上、それ以外の道路の路肩から5m以上離れていること。 |
8 | 集積・貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5m以上離れていること。 |
9 | 集積・貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。 |
10 | 支障木の伐採が僅少であること。 |
11 | 集積・貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。 |
5.許可が不要となる行為はあるのですか?
下記に定める小規模な行為や農林業に伴う行為などについては、許可・届出は不要となります。
許可又は届出の不要な行為 | 具体例 |
---|---|
◆1.5m以下の高さで、かつ、10m2以下の面積で物を集積・貯蔵すること | 生活ゴミなど日常生活上で最低限必要な一時集積等 |
◆耕作の事業に伴う物の集積・貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの |
稲わら、耕作に用いる牛ふん等 |
◆森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積・貯蔵すること | 間伐材、枯損木 |
◆使木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積・貯蔵すること | 木くず |
◆次の管理行為のために必要な物を集積・貯蔵すること 1.河川その他の公共の用に供する水路の管理 2.砂防設備管理又は維持 3.一般公共海岸区域・海岸保全区域の管理 4.地すべり防止区域の管理 5.急傾斜地崩壊危険区域の管理 6.港湾施設における荷役 |
国や地方公共団体が行う行為で、河川・海岸・砂防・港湾の管理上必要な物の集積等 |
◆主たる行為に伴って必然的に発生する集積等 | ◆使工事期間中に、工事場所内で一時的に集積すること ◆採石場内における土石の集積 |
お問い合わせ先
自然環境課
島根県庁 自然環境課 〒690-8501 島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階 Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係) 0852-22-5348/6433(自然公園施設係) 0852-22-5347/6377/6516(自然保護係) 0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係) Fax:0852-26-2142 E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表) shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)