飼い犬・飼い猫の引取りを希望される方へ

 保健所からのお願いです。必ずご確認ください。

保健所に相談する前にご確認ください

  • 犬・猫はおもちゃではなく生き物です。生涯を全うしたいと願っているはずです。責任をもって、終生飼養に努めましょう。
  • 継続して飼育することが出来ない場合は、新しい飼い主を探すなど、できる限りのことはしましょう。
  • 繁殖を望まない場合には、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。
  • 本当にその判断でよかったのか。家族全員の了解を得ているのかご確認ください。
  • 保健所で引取りをした犬や猫は最終的に殺処分に至ることもあります。

 

引取りを拒否する場合があります

 平成25年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正施行され、所有者からの犬猫の引取りについて、引取り拒否要件が明記されました。

 生活環境に支障をきたす場合を除き、以下については、保健所が引取りを拒否することがあります。

 

 1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

 2.引取りを繰り返し求められた場合

 3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合

 4.犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合

 5.引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合

 6.あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

 7.そのほか、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

飼い犬・飼い猫の引取手数料について

 平成18年3月に「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されたことに伴い、平成18年10月1日から、飼い犬・飼い猫をその飼い主から保健所が引取る場合には、手数料が必要となります。

 これは、1:飼い主責任の明確化、2:安易な引き取りの防止、3:受益者負担の3つの観点から有料化されたものです。

1.手数料の金額

 犬と猫の引取り手数料は1頭(匹)あたり、

  • 生後91日以上の場合には2,000円
  • 生後90日以下の場合には400円
2.手数料の納入方法

 島根県の「収入証紙」により、保健所の窓口に納入してください。

 島根県収入証紙の売りさばき場所等に関する情報はこちらをご覧ください。

3.犬・猫の引取りの窓口

 犬・猫の引取りは、保健所で行います。

 引取りには拒否要件もございますので、あらかじめ保健所にご連絡・ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

 (連絡先)雲南保健所衛生指導課0854-42-9667

所有者不明の猫について

 所有者不明の猫の取扱いについて説明します。

保健所では捕獲された所有者不明猫の引取は原則行っておりません

  • 猫は犬と違い、係留の義務がないため、飼い猫と野良猫の区別ができず、間違って飼い猫を捕まえる恐れがあります。
  • 駆除目的で捕獲された猫は原則として引取らないことが国会で決議されています。(平成24年8月28日付「動物の愛護及び管理に関する法律集付帯決議」)

迷惑な猫には侵入防止策を行ってください

 保健所では猫の侵入防止対策機器の貸し出しをしています。

自宅の納屋等で産まれた猫を見つけた場合

 しばらく様子をみましょう。近くに親猫がおり、別の場所へ移動するかもしれません。

 餌を与えると住み着く可能性がありますので、餌を与えないようにしましょう。また、餌となりそうなものは片づけましょう。

お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp