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飼い犬・飼い猫の引取りについて
もう一度、続けて飼うことができないかをよく考えてください。
□どうしても飼い続けることはできませんか?
犬や猫は、おもちゃではなく私たちと同じ生き物です。生涯を全うしたいと願っているはずです。
□新しい飼い主を探しましたか?
犬や猫は命あるものです。何とか生き延びることができるよう、新たな飼い主を探すために十分な努力をしましたか?
□家族全員の了解を得ていますか?
一度、保健所で引取った犬や猫はお返しできません。家族全員で十分な話し合いをしましたか?
□引取られた犬や猫がどうなるか知っていますか?
引取られた犬や猫の多くは、数日後に殺処分されます。
保健所に、犬・猫を引取りに出すのは最終手段です。
1.犬・猫の飼い主は、犬や猫が生涯を全うするまで、責任を持って飼い続けるよう努める義務があります。
また、飼えなくなるほど増えないように、繁殖制限の手術を受けさせなければなりません。
2.やむを得ずに犬・猫を飼うことができなくなった場合でも、適正に飼養できる飼い主を見つけ、譲渡するように努めてください。
どうしても新しい飼い主を見つけることができないときは、保健所に相談してください。
3.飼えなくなった犬・猫の引取りは、原則、保健所に事前相談のうえで引取りの予約が必要です。(日時の指定をします。)
4.事前相談の際に引取りの理由を確認させていただき、繁殖制限等の適正飼育についての指導・助言を行います。
5.理由の内容によっては、保健所が引取りを拒否させていただく場合もあります。
相談先
島根県隠岐保健所環境衛生課
電話:08512-2-9715
(閉庁日を除く、毎週月曜日から金曜日。8:30-17:15)
引取り有料化のお知らせ
平成18年3月に「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されたことに伴い、平成18年10月1日から、飼い犬・飼い猫をその飼い主から保健所が引き取る場合には手数料が必要となります。
手数料の金額(1匹あたり)
生後91日以上の場合2,000円
生後90日以下の場合400円
島根県の「収入証紙」により、保健所窓口に納入してください。
(島根県収入証紙は、山陰合同銀行等で取り扱っています。)
保健所が引取りを拒否する場合
保健所では所有者不明の猫(いわゆる野良猫)の捕獲と引取りは行いません。
また平成25年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正施行され、所有者からの犬・猫の引取りについて、引取り拒否要件が明記されました。
生活環境に支障をきたす場合を除き、以下について保健所が引取りを拒否することがあります。
1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2.引取りを繰り返し求められた場合
3.子犬又は子猫の引取を求められた場合であって、繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合
4.犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5.引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であると認められない理由により引取りを求められた場合
6.あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
7.そのほか、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合
その他
●飼えなくなった犬・猫を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。
愛護動物を遺棄した者は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が科せられます。
●野犬、徘徊している犬を見かけた場合には、保健所が捕獲します。速やかに連絡してください。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp