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動物取扱業について

第1種動物取扱業の登録制度(平成18年6月1日から)

 松江市内又は安来市内において、第1種動物取扱業(ペット(哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示)を営む場合には、松江保健所の登録を受けなければなりません。

 インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように動物又は飼養施設を持っていない場合であっても登録の対象となります。登録を受けるためには、動物の愛護及び管理に関する法律の基準を満たす必要があります。

 

第1種動物取扱業の登録の申請について

 第1種動物取扱業の対象や必要な手続きについてはこちらをご覧ください→動物取扱業を営まれる方へ(島根県HP)

 

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準(令和3年6月1日から)

 令和3年6月1日から動物愛護管理法第21条第1項(同法第24条第1項の規定において準用する場合を含む)の規定による第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令(令和3年環境省令第7号)等が施行されるに当たり、その円滑かつ適正な運用を図るため、環境省自然環境局が「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準と運用指針~守るべき基準のポイント~」を定められ、関係機関に通知されました。

 基準は、すべての動物取扱業者(犬猫)が守るべき共通事項、実施する事項に応じて適用される個別事項に分けて定められています。

 動物取扱業者(犬猫)の皆さまには、共通事項並びに適用される個別事項について、基準に合致するよう適切な対応をお願いします。

 松江保健所では、松江市・安来市の動物取扱業者(犬猫)の事業所に立入検査を実施し、必要な指導等を行ってまいります。

 

 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(外部サイトにリンク)はこちら

 ※解釈と運用指針の64頁に経過措置が記載されていますので、ご確認ください。

 

 

第2種動物取扱業の届出制度(平成25年9月1日から)

 松江市内又は安来市内において、人の居住部分と区分できる飼養施設を設置して第2種動物取扱業(営利性を有しない、動物の譲渡、保管、貸出し、訓練、展示)を行おうとする者は、飼養施設を設置する場所ごとに、必要事項を松江保健所に届け出なければなりません。

 

 「第2種動物取扱業における主な動物種による対象頭数分類(大型、中型、小型)の違いについて(例示)」(外部サイト)へ

 


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp