令和4年6月1日~マイクロチップ装着が義務化されました
犬猫のマイクロチップに関する制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫はマイクロチップの装着が義務付けられました。
愛護団体や知人などから犬猫を譲り受けた場合は、飼い主がマイクロチップを装着するよう努めましょう。
なお、マイクロチップが装着された犬や猫は、飼い主の情報登録が必要です。
犬猫等販売業者の義務
【生後91日以上】
取得した30日以内または、譲渡しをする場合はその譲渡しの日までに装着すること<義務>
【生後90日以内】
生後90日を経過した日から30日以内または、譲渡しをする場合は譲渡しの日までに装着
91日目以降も飼育する場合は生後120日までに装着すること<義務>
飼い主(犬猫等販売業者以外)の義務
【ブリーダーやペットショップでマイクロチップ装着済みの犬猫を購入した場合】
飼い主は30日以内に環境大臣の登録を受けること<義務>
【愛護団体や知人など販売業者以外から犬猫を譲り受けた場合】
マイクロチップを装着するよう努めること<努力義務>
装着した場合、飼い主は30日以内に環境大臣の登録を受けること<義務>
【マイクロチップ未装着の犬又は猫を既に飼っている場合】
マイクロチップを装着するよう努めること<努力義務>
装着した場合、飼い主は30日以内に環境大臣の登録を受けること<義務>
マイクロチップの登録はこちら
登録(新規登録・飼い主の情報変更)
・・・オンライン申請¥300紙申請¥1,000
登録情報の変更(住所・電話番号・死亡等)
・・・無料
よくある質問はこちら
関連様式
犬猫等販売業者・飼い主の方
登録申請書【様式第23】 | Word(28KB) | PDF(72KB) |
---|---|---|
再交付申請書【様式第25】 | Word(23KB) | PDF(8KB) |
登録事項変更届出書【様式第26】 | Word(29KB) | PDF(10KB) |
変更登録申請書【様式第27】 | Word(23KB) | PDF(11KB) |
死亡等の届出書【様式第28】 | Word(23KB) | PDF(9KB) |
獣医師の方
関連リンク
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp