用地補償に関する税金などについて
税法上の優遇措置
公共事業にご協力いただいた皆様の税負担を軽減するために、譲渡所得の特別控除など次のような税法上の特例が設けられています。
税法上の優遇措置を受けられるにあたっては、租税特別措置法の適用条件が個々により異なりますので、詳細については所轄税務署にご相談ください。
譲渡所得税(租税特別措置法による課税の特例)
(1)事業用地提供者への特例
(次の[1]あるいは[2]のうちいずれか一方を選択できます。)
[1]譲渡所得等の5,000万円の特別控除
公共事業のため土地等を譲渡した場合には、5,000万円の特別控除があります。その控除の対象となる譲渡所得等とは、次の一覧表により分類された補償金のうち、「譲渡所得」及び「山林所得」に該当するものとなります。
なお、5,000万円を超える譲渡所得等及びそのほかの所得については、課税の対象となります。
○主な補償金の所得別一覧(特別控除の対象)
譲渡所得 |
土地譲渡代金(借地権、耕作権等を含む) |
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山林所得 |
立木補償(山林立木の伐採除却又は立木のまま譲渡) |
○主な補償金の所得別一覧(課税対象)
一時所得 |
建物移転料(曳家) 工作物移転料(移設) 立木補償(庭木の移植) |
---|---|
事業所得 |
営業補償 |
不動産所得 |
土地使用料 家賃減収補償 |
[2]代替資産を取得した場合の課税の特例
公共事業のため資産等を譲渡し、原則として2年以内にそれに代わる資産(代替資産)を取得した場合には、代替資産の取得に充てられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされます。
この特例は、
(ア)同種の資産を取得する場合(例:土地を譲渡し土地を購入)
(イ)複数の資産で一つの効用をもっている資産の代替えとして同じ効用をもっている資産を取得する場合
(例:土地と建物(居住用資産)を譲渡し、マンション(居住用資産)を購入)
(ウ)事業に用いていた資産に対応する事業用の資産を取得した場合(例:農地を譲渡しアパートを購入)
に適用されます。
(2)代替地提供者への特例
代替地を提供してくださる方(代替地提供者)の譲渡所得には、事業用地の価額を上限に1,500万円の特別控除があります。なお、代替地は通常三者契約(事業用地提供者、代替地提供者及び事業施行者による一括契約)により取得されています。
相続税・贈与税
相続税・贈与税の納税猶予を受けている農地について
農地の相続税・贈与税の納税を猶予されている方は、譲渡した農地にかかる税額を納付していただくことになります。
ただし、納税猶予期間に対する利子税については、免除される場合があります。
不動産取得税
不動産を譲渡した日(契約の日)から2年以内又は譲渡の日より前1年以内に代替不動産を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます。
詳しい内容については、東部県民センター又は西部県民センターへお問い合わせ下さい。
固定資産税等
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地等の所有者に対して課税されますので、年の途中で譲渡されても、その年は元の所有者が納税義務者となります。
(都市計画税についても同様に取り扱われます。)
配偶者控除、扶養控除等(所得税・住民税)
控除対象配偶者や扶養親族が土地等を譲渡した場合は、特別控除前の所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者控除及び扶養控除が受けられなくなることがあります。
また、あなたが土地等を譲渡した場合は、特別控除前の所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者特別控除、ひとり親控除、寡婦控除、及び住宅借入金等特別控除が受けられなくなることがあります。
保険料関係
国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度保険料・介護保険料
租税特別措置法による特別控除は、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度保険料及び介護保険料の算定にも適用されますが、特別控除の範囲内であっても、保険料の軽減措置を受けられている場合、翌年度の保険料が高くなる場合があります。
詳しい内容については、市役所・町村役場の保険料担当部署へお問い合わせください。
年金関係
農業者年金
農業者年金については、農地等の処分を行った場合や農地等の返還を受けた場合は、支給が停止される場合や受給ができなくなる場合がありますので、お住まいの市町村の農業委員会又はJAにお問い合わせください。
福祉年金等(老齢福祉年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金)
福祉年金等の受給権者やその配偶者・扶養義務者が土地等を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると、支給を制限される場合があります。
詳しい内容については、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
※障がい基礎年金…年金証書の年金コードの先頭3桁が「265」又は「635」のもの
※遺族基礎年金…年金証書の年金コードの先頭3桁が「275」又は「285」のもの
建築確認申請手数料
公共事業により建物を移転した場合、建築確認申請に係る手数料が1/2に減額されます。なお、減額にあたっては申請書に公共事業者の発行する証明書を添付していただく必要があります。
お問い合わせ先
用地対策課
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 電話 0852-22-6287(公共用地係) 0852-22-5896(土地審査・計画係) 0852-22-6142(収用スタッフ) 0852-22-6288 (国土調査スタッフ) FAX 0852-22-5690 E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp