工事請負約款第26条(スライド条項)について
スライド条項の概要
近年の賃金水準の上昇や物価高騰を踏まえ、実態を反映した適切な価格による工事の実施が求められており、工事請負契約書第26条(以下、スライド条項)の適切な運用が重要となっています。
〇スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯
・昭和24年の建設業法の制定に伴い、昭和25年の標準請負契約約款の策定当初から、第25条(現在の第26条)に
物価の変動等による請負代金額の変更(いわゆるスライド条項)が規定された。
・現在の第26条第5項の単品スライド条項は、昭和56年に標準請負契約約款に追加されたものである。
〇スライド条項の趣旨
・受注者と発注者とは対等との考えのもと、片務性を解消するため、受注者のみに合理的な範囲を超える価格の変動を
負担させないことが基本的な考え方である。
(単品スライドマニュアルより引用)
スライドの種類
工事請負契約書第26条におけるスライドは全体スライド・単品スライド・インフレスライドの3種類があります。(以下表参照)
価格の変動状況に応じた適切なスライドを選定の上、受注者から発注者へ請求する必要があります。
スライドごとのイメージ図
各スライドのイメージ図
(国土交通省サイトの「各スライドのイメージ図」より引用)
スライド条項全体に関する情報
各スライドの詳細情報
スライドごとの詳細については、以下のリンクより確認してください。
・単品スライドについてはこちら(土木総務課建設産業対策室サイト)
・公共工事設計資材単価等の引き上げにに係る特例措置等及びインフレスライドについてはこちら(土木総務課建設産業対策室サイト)
その他関連情報
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