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1.公共工事設計労務及び資材価格に係る特例措置について

 今般の急激な資材価格高騰によって、公共工事の積算時点における設計単価と、当初契約時点での設計単価
との乖離が大きくなることに伴い、以下のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。詳細につきましては、
「3.関係通知等リンク先」からご確認ください。

 

1.対象工事
島根県農林水産部及び土木部が発注する工事(ただし、営繕工事を除く)。

 

2.特例措置の内容
(1)発注者は、当初契約締結後、対象工事等の設計単価を、当初契約月における最新の単価表等の設計単価に変更する。
(2)特例措置に係る請負代金額の変動額については、速やかに工事打合せ簿等により受注者に通知する。
(3)特例措置の変更契約は、原則として、契約数量・図面等の変更と併せて変更契約時に行うものとする。

 ※令和5年10月1日以降の契約締結分から特例措置の対象とし、当面の間の運用とする。

 

3.関係通知等リンク先
公共工事設計資材単価に係る特例措置について(送付)

 

4.連絡先

 契約に関すること

 建設産業対策室

 電話:0852(22)5388

   E-mail :shimane-kensetsu@pref.shimane.lg.jp

 積算や制度に関すること

 技術管理課土木設計基準係

 電話:0852(22)5941

 E-mail:sekisan-system@pref.shimane.lg.jp

 

2.設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

 令和6年3月から適用する単価(設計業務委託等技術者単価)が令和5年3月の単価から引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。

 受注者の皆様におかれては請負代金額等が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日国不入企第34号)〔PDF:544KB〕の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。

 

■国土交通省ホームページ:「令和6年3月から適用するに設計業務委託等技術者単価ついて」(外部サイト)

 

(特例措置等の概要)

 令和6年3月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、土木設計業務等委託契約書第51条等の定めにより、新技術者単価又は新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく業務委託料に変更する。

 

 参考様式:変更協議書〔Word:16KB〕(建設コンサルタント業務等以外の場合、条文を変更すること)

 

3.建設工事請負契約約款第26条(スライド条項)について

詳細については、以下のとおりです。

工事請負約款(スライド条項)について

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185