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浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の届出について

浄化槽法に基づく浄化槽工事業の登録及び特例浄化槽工事業の届出について記載しています。

なお、押印を求める手続の見直しのための国土交通省関連省令の一部を改正する省令により、令和3年1月1日以降、押印は不要となりました。

 

1.浄化槽工事業の登録について

(1)登録が必要な方

島根県内で浄化槽工事を行う場合は、浄化槽工事業者として事前に島根県知事の登録(有効期間:5年)を受けなければなりません。

但し、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又は管工事業の許可を受けている場合は、登録ではなく届出(特例浄化槽工事業者の届出:下記参照)が必要です。

登録の手続きの流れ、必要な書類、手数料等については、「浄化槽工事業の登録・届出について(平成27年4月1日改正)」〔PDF:145KB〕をご覧ください。

 

様式一覧

様式

書類の種類

Excel

PDF

別記様式第1号

浄化槽工事業者登録申請書

29KB

46KB

別記様式第2号

誓約書

22KB

14KB

別記様式第3号

工事業登録申請者の調書

35KB

31KB

別記様式第4号

浄化槽設備士の調書

32KB

23KB

 

(2)浄化槽工事業の登録後について

一.登録事項に変更があった場合

登録を受けた後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、必要な書類を添付して、30日以内に別記様式第7号により変更の届出を提出してください。

廃業等の届出については、「浄化槽工事業の登録・届出について(平成27年4月1日改正)」〔PDF:145KB〕をご覧ください。

 

★別記様式第7号|Word(31KB)|PDF(24KB

 

変更事項と添付書類一覧
法人 個人 変更事項 添付書類
× 氏名又は名称 住民票の抄本又はこれに代わる書面

×

名称 登記事項証明書
× 住所 住民票の抄本又はこれに代わる書面
× 住所 登記事項証明書
× 代表者の氏名 登記事項証明書
× 営業所の名称及び所在地 なし
× 営業所の名称及び所在地 商業登記の変更を必要とする場合には登記事項証明書
× 役員の氏名 登記事項証明書

新たに役員となる者がある場合には

誓約書(様式第2号)及び当該役員の調書(様式第3号)

浄化槽設備士の氏名及び

浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の

 (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

 (2)調書(様式第4号)

 (3)住民票の抄本又はこれに代わる書面

 (4)常勤性確認書類(こちらをご覧ください)

 

二.標識の掲示および帳票の備え付けについて

浄化槽工事業者の登録を行った後については、下記のとおり標識の掲示及び帳票の備え付けを行う必要があります。

浄化槽工事業者の責務(標識及び帳票について)〔PDF:53KB〕

 

浄化槽工事業者(浄化槽工事業者と見なされるものも含む。)が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げる浄化槽工事業に係る登録等に関する標識(別記様式第8号及び別記様式第9号)のサイズが現行の「35cm以上×40cm以上」から「25cm以上×35cm以上」に変更となりました。(平成23年12月27日)

 

2.特例浄化槽工事業の届出について

(1)届出が必要な方

浄化槽工事業を営もうとする者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又は管工事業の許可を受けている場合は、特例浄化槽工事業者の届出が必要です。

届出の手続きの流れ、必要な書類等については、「浄化槽工事業の登録・届出について(平成27年4月1日改正)」〔PDF:145KB〕をご覧ください。

 

(2)様式

届出に係る様式

様式

書類の種類

Excel

PDF

別記様式第11号 特例浄化槽工事業者届出書

46KB

26KB

別記様式第4号 浄化槽設備士の調書

32KB

23KB

 

(3)特例浄化槽工事業の届出後について

一.届出事項に変更が生じた場合

届出後、下表に掲げる事項に変更が生じた場合には、必要な書類を添付して、遅滞なく別記様式第12号により変更の届出を提出してください。

廃業等の届出については、「浄化槽工事業の登録・届出について(平成27年4月1日改正)」〔PDF:145KB〕をご覧ください。

 

★別記様式第12号|Word(34KB)|PDF(26KB

 

変更事項と添付書類一覧

法人

個人

変更事項

添付書類

×

氏名又は名称及び住所

なし

×

名称及び住所

なし

×

代表者の氏名

なし

建設業法に基づき許可を受けた

 (1)業種

 (2)許可番号

 (3)許可年月日

建設業法に基づき許可を受けたことを証明する書面

 (具体的には許可通知書の写し又は許可証明書等)

浄化槽工事業を営む営業所の名

称及び所在地

なし

営業所ごとに置かれる浄化槽設備

士の氏名及びその者が交付を受け

た浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の

 (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

 (2)調書(様式第4号)

 (3)住民票の抄本又はこれに代わる書面

 (4)常勤性確認書類(こちらをご覧ください)

 

※【特記事項】建設業の許可は5年で更新されることになっており、この更新がなされると必ず許可番号が変更されますので、この場合にも変更の届出が必要です。

例:島根県知事許可(特-25)第100号→島根県知事許可(特-30)第100号

 

二.標識の掲示および帳票の備え付けについて

特例浄化槽工事業者の届出を行った後については、下記のとおり標識の掲示及び帳票の備え付けを行う必要があります。

特例浄化槽工事業者の責務(標識および帳簿について)〔PDF:60KB〕

 

浄化槽工事業者(浄化槽工事業者と見なされるものも含む。)が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げる浄化槽工事業に係る登録等に関する標識(別記様式第8号及び別記様式第9号)のサイズが現行の「35cm以上×40cm以上」から「25cm以上×35cm以上」に変更となりました。(平成23年12月27日)

 

3.登録・届出の必要部数及び提出先について

内容:浄化槽工事業の登録(新規・更新・変更)、特例浄化槽工事業の届出(新規・変更)とも共通

必要部数:正本1部、副本1部

提出先:〒690-8501

島根県松江市殿町8番地

島根県土木部土木総務課建設産業対策室

 

4.浄化槽工事業者登録簿の謄本交付及び閲覧について

浄化槽工事業者登録簿は、島根県土木部土木総務課建設産業対策室で謄本請求及び閲覧ができます。

※手数料として、謄本請求は1部につき680円、閲覧は1回につき430円分の島根県収入証紙が必要です。

 

なお、建設業許可を有しているため登録不要の業者(上記「1」の「(1)」については、国土交通省ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

浄化槽設備士の設置について

(1)浄化槽設備士の他の営業所との兼務

令和5年8月1日から、浄化槽設備士の営業所の設置に関して、デジタル技術等の活用を含め、実質的に職務に影響がない場合は、他営業所との兼務を行うことは差し支えないこととされます。

詳しくは、国土交通省通知「「浄化槽法の施行及び運用について」の一部改正について」〔PDF:340KB〕をご覧ください。

(2)テレワークでの従事

浄化槽設備士は、テレワークでの従事も可能です。

詳しくは、国土交通省通知「「営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について」の一部改正について」〔PDF:152KB〕をご覧ください。

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185