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経営事項審査について(お知らせ)

建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて

 令和5年1月10日から【建設業許可・経営事項審査電子申請システム】の運用を開始し、インターネット上で申請等を行えるようにします。

 システムの概要については、国土交通省ホームページ:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(外部サイト)をご覧ください。

 申請者向けの操作マニュアルも掲載されています。

 

【島根県知事許可に係る経営事項審査の電子申請分】

基本的には従来と同じ申請書、確認書類をオンラインで提出していただきますが、以下のことにご注意ください。

(1)申し込み

 従来どおり、経営事項審査申込書を最寄りの県土整備事務所に提出してください。電子申請開始に伴い若干の様式改正をしております。電子申請である旨記入をお願いします。

(2)申請手数料

 別紙「電子申請用証紙貼り付け用紙」〔Word:61KB〕に証紙を貼り付け、オンライン申請のタイミングで、受付受理通知書とともに土木総務課に提出してください。

(3)審査結果の通知、閲覧について

 従来どおり紙で行います。

(4)技術職員名簿に記載の職員の資格が前年経審時と同じであり添付書類が不要となる場合

 別紙「提出不要である旨を記したPDF」(PDF:11KB)を添付してください。

(5)申請者が法人の場合、法人税確定申告書と法人税の納税証明書の添付を求められますが、島根県では提出を求めていないため、別紙「提出不要である旨を記したPDF」(PDF:11KB)を添付してください。

(6)健康保険被保険者証を添付する場合は、電子申請においてもマスキングをお願いします(「マスキング例」〔Word:34KB〕)。

(7)その他

 ・従来どおりの紙申請も可能です。

 ・令和5年1月1日以降申請分から審査項目が増え、一部様式が変更となっています。

 (下欄の「経営事項審査申請の手引きについて」及び「3.申請書様式等」を参照ください。)

 

令和6年11月・12月審査分のスケジュール変更について

令和6年11月・12月審査分のスケジュールは別紙[PDF:70KB]のとおりです。

 

令和4年度経営事項審査の改正について

令和4年8月15日に建設業法施行規則等の経営事項審査に係る部分の改正が公布されました。概要は以下のとおりです。

 

1.令和4年8月15日以降の申請から適用となる改正

(1)監理技術者講習の有効期間の変更について

 経営事項審査において加点対象となる監理技術者講習の有効期間は、講習を受講した日から5年間でしたが、講習を受講した日から受講した年の5年後の12月31日までとなりました。(別紙参照)〔Excel:18KB〕

 改正前の基準による結果通知を受けている方で、監理技術者の講習受講要件変更により講習受講「有」となる場合は令和4年12月12日までに再審査を申し立てることができます(必須ではありません)。【再審査申し立ての詳細〔Word:15KB〕】【再審査申立書記載例〔Excel:360KB〕】

 

2.令和5年1月1日以降の申請から適用となる改正

(1)ワーク・ライフ・バランスに関する取り組みの状況【新設項目】

 女性活躍推進法に基づく認定、次世代法に基づく認定、若者雇用促進法に基づく認定

(2)県建設機械の保有状況について対象機械の追加

(3)国または国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の追加項目

 エコアクション21

 

3.審査基準日が令和5年8月14日以降の申請から適用となる改正

(1)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【新設項目】

 建設キャリアアップシステムを導入した上での工事現場でのカードリーダー設置状況

 

キャリアアップシステムについては一般財団法人建設業振興基金ホームページ(外部サイト)を参照ください。

 

改正の詳細については国土交通省ホームページ(外部サイト)を参照ください。

 

※令和5年1月1日以降申請用の「申請書様式等」「経営事項審査申請の手引き」等は下記を参照ください。

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う書面審査の継続について

 令和2年4月より書面審査を実施しておりますが、新型コロナウィルス感染症の収束が見込めないことから、書面審査を継続しますので、ご承知ください。

 

経営事項審査申請の手引きについて

 令和6年8月以降申請分〔PDF:616KB〕を作成しましたので、ご活用ください。

※提出書類中、「33.建設機械の保有状況」欄に追記しました。(令和6年9月20日)

 

押印の廃止について

○次の書類は押印不要としました。

 ・経営事項審査申請書

 ・経営事項審査申込書

 

○次の書類についても令和5年1月申請分より押印不要とします。

 ・申請を行政書士に委任する場合の委任状(申請書には行政書士の職印が必要です)

 ・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿、経理処理の適正を確認した旨の書類

 ・建設機械のリース契約に関する誓約書

 

1.経営事項審査とは

 経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

 この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。

 総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。

 

○経営事項審査結果の有効期間

 経営事項審査は、建設業者の事業年度終了日(決算日)を「審査基準日」として審査し、その結果は、審査基準日から1年7月後の日まで有効です。

 このため、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうする建設業者は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年の決算後、速やかに手続きを行い、経営事項審査の結果通知を受けておく必要があります。

 

2.経営事項審査の流れ

 経営事項審査を受けようとする建設業者は、次の手順に従ってください。

 

1.経営事項審査申請の申し込みをする

→決算日から4か月目の月の1日から10日まで(例:3月末日決算の場合は7月1日~10日)

 申込先:本店所在地を管轄する各県土整備事務所又は隠岐支庁県土整備局

 

2.経営状況分析を申請し、結果通知を受ける

→登録経営状況分析機関一覧:国土交通省ホームページ(外部サイト)

 

3.申請書を郵送する。

→申し込みした月の翌月の15日まで(例:3月末日決算の場合は8月15日まで)

 送付先:土木総務課建設産業対策室

 

4.書面審査後、結果通知書が郵送される

→申し込みした月の翌々月の下旬(例:3月末日の決算の場合は9月下旬)

 

(※11月、12月審査分は上記スケジュールを変更する場合がありますので、HP等でご確認ください)

 

3.申請書様式等

【申込時に提出する書類】

 経営事項審査申込書(令和5年1月以降用)〔Word:24KB〕

 ※申し込みは本店所在地を管轄する県土整備事務所又は隠岐支庁県土整備局へ持参又は郵送してください。

 

【申請時に提出する書類】

 【提出書類一覧】(令和6年8月以降申請用)〔Word:145KB〕に加え、受付受理通知書※〔PDF:175KB〕をお送りください。

 ※令和6年10月1日から郵便料金が改定されますので、ご注意ください。

 送付先:土木総務課建設産業対策室(送付用宛名ラベル〔PDF:42KB〕をお使いください。)

 

【様式、コード表等】(令和5年1月以降申請用)

 1.経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(一括ダウンロード)〔Excel:291KB〕

 ※以下のサイトにおいても、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。

 なんでも経審Plus(一般社団法人建設業情報管理センターホームページ(外部サイト))

 かんたん書類マネージャ(ワイズ公共データシステム株式会社ホームページ(外部サイト))

 2.【様式4号】〔Excel:15KB〕、【様式5号】〔Excel:20KB〕、【様式6号】〔Excel:19KB〕

 3.記載例〔Excel:513KB〕、記載要領〔PDF:1104KB〕、CPD単位算出用一覧表〔PDF:25KB〕

 4.有資格者コード一覧表(基準日が令和5年6月30日まで)〔PDF:914KB〕、有資格コード一覧表(基準日が令和5年7月1日以降)〔PDF:177KB〕

 5.市町村コード一覧表〔PDF:15KB〕

 6.工事種類別完成工事高付表〔Excel:25KB〕

 7.継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿〔Word:38KB〕

 8.経理処理の適正を確認した旨の書類〔Word:25KB〕、経理処理の適正を確認した旨の書類別添〔PDF:155KB〕

 9.建設機械の保有状況一覧表(参考様式)〔Excel:56KB〕

10.建設機械のリース契約に関する誓約書〔Excel:49KB〕

11.結果通知書の送付先変更届〔Excel:59KB〕

 

4.虚偽申請の罰則規定及び行政処分について

 経営事項審査においては、下記に該当する場合には刑罰(懲役又は罰金)を受けることがあります。(建設業法第50条第1項第4号、第52条第4号、第53条第2号)

 

 1.申請書類に虚偽の記載をして提出した場合。

 2.審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合。

 

 また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た結果通知書を各発注機関に提出した場合等、請負契約に関し不誠実な行為をしたときには、許可行政庁より行政処分(指示又は営業停止)を受けることがあります。(建設業法第28条第1項第2号、第3項)

 

5.各建設業者の経営事項審査結果の公表

 全国の建設業者の経営事項審査結果が、一般社団法人建設業情報管理センターホームページ(外部サイト)でご覧になれます。

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185