【重要】解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症の拡大による講習機会の減少等を受け、以下のとおり建設業法施行規則の一部改正が行われましたのでお知らせします。
○改正内容○
とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期限を令和3年6月30日まで延長する。
○公布及び施行日
公布:令和3年3月24日(水)
施行:公布日と同日
詳細は、国交省HP(外部サイト)をご覧ください。
※今後も解体工事業の経過措置について新しい情報がありましたら、本ページにてお知らせいたします。
解体工事講習の日程追加について【お知らせ】
令和2年度の解体工事講習の講習日が追加になりましたのでお知らせします。
なお、追加となったのはオンラインによる講習受講のみです。
詳細は、「一般財団法人全国建設研修センター」のHP(外部サイト)よりご確認ください。
*解体工事講習を受講することにより経過措置終了後の技術者要件を満たせる方は、本ページ「解体工事業の技術者要件(令和3年4月1日以降)」をご覧ください。
【重要】解体工事業の経過措置期間の終了について【お知らせ】
平成28年6月1日施行の建設業法等の改正により、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。
このことに伴い次の経過措置が設けられました。
許可に係る経過措置 | 平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能 | 令和元年5月31日まで |
---|---|---|
技術者要件に係る経過措置 | 平成28年6月1日時点でのとび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者としてみなす | 令和3年6月30日まで |
技術者要件に係る経過措置は、令和3年6月30日で終了することとなります。(許可に係る経過措置は既に終了しております。)
このため、令和3年7月1日までに解体工事業の営業所の専任技術者は経過措置終了後の技術者要件を満たしていなければなりません。従って、技術者要件を満たす者がいない場合は、「解体工事業」の許可は取り消しとなります。つきましては、当該経過措置を用いて解体工事業の許可を受けている場合は手続き(変更届出書の提出)を行ってください。
また、解体工事を請負う場合は、請負代金の額に関わらず建設業の許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録が必要となります。
請負代金 | 必要な許可又は登録 |
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500万円以上の解体工事を請負う場合 | 解体工事業の許可が必要 |
500万円未満の解体工事のみを請負う場合 | 次のいずれかの取得が必要 ・土木工事業の許可 ・建築工事業の許可 ・解体工事業の許可 ・解体工事業の登録 |
(注)解体工事の登録の場合、工事を施工する都道府県の登録を受ける必要があります。
島根県の解体工事業の登録方法については、解体工事業の登録について(別ページ)をご覧ください。
必要な手続き
技術者の経過措置を用いて解体工事業の許可を受けている方については、次の場合に応じて変更手続きが必要です。
(1)令和3年7月1日以降も引き続き解体工事業の許可を受ける場合
技術者要件を満たし次第速やかに提出ください。
●変更届出書(第1面のみ)「様式22号の2」
●専任技術者一覧表(別紙4)
●専任技術者証明書(新規・変更)「様式第8号」
・・・現在の技術者を削除し、新しい者を追加する場合は、削除届も必要
●解体工事業の技術者としての要件を満たすことの証明書類
・・・国家資格の合格証明書等、卒業証明書
・・・登録解体工事講習の修了証、実務経験証明書(解体工事業に関し、1年分)等
●専任技術者の常勤性を確認する書類
(2)令和3年6月30日までに解体工事業の技術者要件を満たす者への変更ができない場合
※事実の発生したときから2週間以内に提出ください。
●変更届出書(第1面のみ)「様式22号の2」
●廃業届け「様式第22号の4」
●専任技術者一覧表(別紙4)
●専任技術者証明書(変更)「様式第8号」又は届出書「様式第22号の3」
解体工事業以外の専任技術者が他業種の専任技術者を兼ねている場合⇒専任技術者証明書(変更)「様式第8号」
解体工事業の専任技術者が他業種の専任技術者を兼ねていない場合⇒届出書「様式第22号の3」
解体工事業の技術者要件(令和3年4月1日以降)
資格等 | 備考 |
---|---|
1級土木施工管理技士(平成27年度までの合格者) | いずれかを満たすことが必要 ・解体工事に関する実務経験1年以上 ・登録解体工事講習の受講(※1) |
1級土木施工管理技士(平成28年度以降の合格者) | - |
1級建築施工管理技士(平成27年度までの合格者) | いずれかを満たすことが必要 ・解体工事に関する実務経験1年以上 ・登録解体工事講習の受講(※1) |
1級建築施工管理技士(平成28年度以降の合格者) | - |
技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) | 当面の間、いずれかを満たすことが必要
・解体工事に関する実務経験1年以上 ・登録解体工事講習の受講(※1) |
主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 | - |
資格 | 備考 |
---|---|
2級土木施工管理技士(土木)(平成27年度までの合格者) | いずれかを満たすことが必要 ・解体工事に関する実務経験1年以上 ・登録解体工事講習の受講(※1) |
2級土木施工管理技士(土木)(平成28年度以降の合格者) | - |
2級建築施工管理技士(建築又は躯体)(平成27年度までの合格者) | いずれかを満たすことが必要 ・解体工事に関する実務経験1年以上 ・登録解体工事講習の受講(※1) |
2級建築施工管理技士(建築又は躯体)(平成28年度以降の合格者) | - |
とび技能士(1級) | - |
とび技能士(2級) | 合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
登録解体工事試験 | - |
解体工事の実務経験 |
・大卒(指定学科)3年以上の実務経験 ・高卒(指定学科)5年以上の実務経験 ・その他10年以上の実務経験 |
土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関する実務経験 | 12年以上の実務経験があり、そのうち 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験があること |
建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関する実務経験 | 12年以上の実務経験があり、そのうち 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験があること |
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関する実務経験 | 12年以上の実務経験があり、そのうち 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験があること |
(注)経過措置終了後は、工事現場に配置される技術者(監理技術者又は主任技術者)も、この技術者の要件を満たさなければ、技術者になることはできません。
(※1)解体工事講習について
次の機関で解体工事講習を受講いただけます。講習日程は当該機関に直接ご確認ください。
一般財団法人全国建設研修センターにおいては、令和3年2月以降オンラインで講習の受講ができるとのことです。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185