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建設業法改正の沿革について

 

建設業法の許可制度及び、技術者の資格等についての改正は以下の通りです。

 

 

建設業法の許可に関連する改正内容について

国家資格者等・監理技術者一覧表の提出不要等について.

許可申請時に提出を求めている書類のうち、令和2年4月1日以降、下記書類の提出が不要となります。

・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)

・営業所の地図

・令3条に規定する使用人の常勤性確認書類(健康保険被保険者証カードの写し等)、等

 

詳しくは、「建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン等の改正について(通知)」をご参照ください。

 

令和2年4月1日以降に申請される方は、「建設業許可の手引き(令和2年4月1日改訂版)」をご参照ください。

主任技術者等に認定される登録基幹技能者講習の追加について

登録基幹技能者講習の修了者が主任技術者等の要件をみたすと認められているところ、今回その対象となる登録基幹技能者講習として以下の2種目について追加されました。詳しくは、「建設業法施行規則第七条の三第三号の規定に基づき、国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について(通知)」をご参照ください。

国土交通大臣許可業者の都道府県経由事務の廃止について

令和2年4月1日以降、国土交通大臣に提出する許可申請書その他書類で国土交通省令で定めるものについては、都道府県を経由して地方整備局等に提出する義務がなくなります。

したがって、島根県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者は、令和2年4月1日以降、以下の書類について、中国地方整備局へ直接、郵送又は持ち込みにより書類を提出してください。

 

・建設業許可申請書及びその添付書類(建設業法第5条、第6条及び建設業法施行規則第2条、第3条、第4条、第5条関係)

・変更・廃業等の届出書及びその添付書類(建設業法第11条、第12条及び建設業法施行規則第7条の2、第8条、第9条、第10条関係)

 

詳しくは、「国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止について(国土交通省通知)」をご参照ください。

建設業法第8条「欠格要件」の改正について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により、建設業法第8条が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められたところです。

 その施行に伴い、建設業法施行規則及び「建設業許可事務ガイドライン」の改定が行われました。

詳しくは「建設業法第8条の改正に伴う、建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドラインの改正について(国土交通省)」をご参照ください。

 

 

登録基幹技能者の主任技術者の要件への認定について

平成30年4月1日より、登録基幹技能者が主任技術者の要件を満たす者として、認められることとなります。

参考:有資格コード一覧(平成30年4月1日更新)(338KB)

 

詳しくは、「登録基幹技能者の主任技術者の要件への認定について」(298KB)

及び「登録基幹技能者講習事務の取扱いについて(通知)」(798KB)をご参照ください。

 

 

「経営業務管理責任者」に係る要件確認書類について

平成30年4月1日以降、「経営業務管理責任者」に係る要件確認書類が、一部変更になります。

詳しくは、「経営業務管理責任者に係る要件確認書類一覧(平成30年4月1日以降適用)」(112KB)をご参照下さい。(平成30年2月14日更新)

 

電気通信工事施工管理技術検定の新設等について

平成29年11月10日に建設業法施行令等が改正されました。

主な改正点は、以下のとおりです。

 

〇電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設

 参考:有資格コード(338KB)

〇建築施工管理技術検定に係る2級の学科試験の種別廃止

〇登録基幹技能者講習を修了した者の主任技術者等の要件への認定

 

詳しくは、「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(415KB)をご参照ください。

 

なお、電気通信工事施工管理技術検定の指定試験機関として、一般財団法人全国建設研修センター(外部サイト)が指定され、1級・2級ともに平成31年度より実施されます(平成30年4月17日指定)。

 

平成29年6月30日改正概要について

平成29年6月30日建設業許可基準における経営業務管理責任者の要件が改正されます。

 

○経営業務管理責任者として求められる経験年数の短縮等の要件緩和

詳しくは「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」(96KB)をご参照ください。

 

建設業法等の平成28年11月1日以降の改正について

建設業法施行規則の一部改正について、大半が平成28年6月1日に既に施行され、様式等が変更となっているところですが、残りの部分が平成28年11月1日に施行され、様式が一部変更となります。変更される様式と変更内容は以下のとおりです。

○法人番号記載欄の追加

・建設業許可申請書(様式第1号)

・変更届出書(第一面)(様式第22号の2)

・決算の変更届出書表紙

 

○許可業種「舗装工事業」の頭文字が「ほ」から「舗」へ変更

・建設業許可申請書(様式第1号)

・営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))

・専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)

・国家資格者等監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第11号の2)

・変更届出書(第二面)(様式第22号の2)

・廃業届(様式第22号の4)

 

上記のとおり、新たに法人番号を記載して頂く様式があります。

申請書類に記載された法人番号に誤りがないか確認するため、平成28年11月1日以降に初めて様式第1号「建設業許可申請書」、様式第22号の2「変更届出書」又は毎事業年度終了後に提出する「決算の変更届」を提出する場合、以下の書類のいずれかが必要となります。
○法人番号を確認できる法人番号指定通知書の写し
○「国税庁法人番号公表サイト」において、申請者の法人番号が表示された画面を印刷したもの
※一度上記法人番号を記載した書類を提出した方は、それ以降確認書類は不要です
※個人事業主は法人番号がないため、申請書への法人番号の記載及び確認書類の提出は不要です。

※法人番号とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、国税庁指定された13桁の番号です。この番号は対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表されています。

 

登録解体工事試験・登録解体工事講習について

 平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、解体工事業の技術者要件として「登録解体工事試験」が設けられました。当該工事試験の実施機関が平成28年8月1日に決定しましたのでお知らせします。詳細については、国土交通省のHPや、実施機関のHP等でご確認下さい。

【国土交通省】建設業法における登録解体工事試験の実施機関一覧(外部サイト)

 なお、全国解体工事業団体連合会の行った平成17年度までの解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者について、解体工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件の一つに位置づけられます。

 

 また、解体工事の技術者要件として経過措置期間後(平成33年4月1日以後)、技術検定合格した後解体工事業に関して1年以上の実務経験を有しているか、「登録解体工事講習」の修了が必要な資格があります。当該講習の実施機関が決定しましたのでお知らせします。詳細については、国土交通省のHPや、実施機関のHPでご確認下さい。

【国土交通省】建設業法における登録解体工事講習の実施機関一覧(外部サイト)

参考:1年以上の実務経験若しくは解体工事講習が必要な資格(資料内の※がついている資格)

 

 なお、上記試験・講習の日程や場所については、実施機関である「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」のHP(外部サイト)/「一般財団法人全国建設研修センター」のHP(外部サイト)をご確認ください。

 

登録基礎ぐい工事試験について

 平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、とび・土工工事業の技術者要件として「登録基礎ぐい工事試験」が設けられました。当該工事試験の実施機関が平成28年8月1日に決定しましたのでお知らせします。詳細については、国土交通省のHPや、実施機関のHP等でご確認下さい。

【国土交通省】登録基礎ぐい工事試験の実施機関一覧(外部サイト)

 

平成28年7月19日一部訂正

平成28年6月1日から、毎事業年度が終了した際に提出したときに提出する書類について、様式第20号の3「健康保険等の加入状況」が追加になりましたが、この様式を提出する場合については、以下のとおりとしますのでご留意ください。

○健康保険等の加入状況に変更があった場合のみ提出(適用除外→加入・未加入→加入など)

従業員数や、事業者整理番号のみ変更の場合には提出不要です。

この取扱いに併せ、建設業許可の手引き(平成28年6月1日改正対応)のP50、51を一部変更しています。

 

建設業法等の平成28年6月1日以降の改正について

 平成28年6月1日より、これまで「とび・土工工事業」に分類されていた工作物の解体工事が分離独立し、新たな建設業許可業種として「解体工事業」が追加されることになりました。なお、平成28年5月31日までに許可を受けて解体工事業を営んでいる者については、引き続き平成31年5月31日までは「解体工事業」の許可なしで工事を施工することができます。詳しくは、下記の資料をご参照ください。

「解体工事業の新設について」(181KB)

建設業法の改正について(国土交通省作成資料)(1420KB)

 また、平成28年3月に行った建設業法の改正説明会の際にあった主な質問の回答については、下記Q&Aをご参照ください。

「建設業法改正説明会Q&A」(71KB)

「建設業法改正説明会Q&A別紙」(89KB)

参考「建設業法改正説明会資料」(1419KB)

 

平成28年6月1日改正概要について(一部平成28年4月1日改正あり)

平成28年6月1日改正建設業法が施行されます。主な改正概要は以下のとおりです。

 

○建設業許可の許可業種に「解体工事業」を追加

 詳しくは「解体工事業の新設について」(180KB)をご参照ください。

 

○特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金の下限の引き上げ・技術者配置の金額要件引き上げ

 平成28年6月1日より、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げられます。併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げが行われます。
また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げられます。

 改正の詳細については、国土交通省ホームページ「建設業法施行令の一部を改正する政令について」(外部サイト)をご覧ください。

 

○決算の変更届の際に提出する書類の追加

 平成28年6月1日以降に提出する決算の変更届について、新たに様式第二十号の三「健康保険等の加入状況」が追加になります。新規申請、更新申請の場合に提出した様式第二十二号の三に記載した保険加入の有無に変更のあった場合のみ、この様式も提出する必要があります(当初、従業員数に変更のあった場合も提出としておりましたが、保険加入の有無に変更があった場合のみ提出という取扱いに訂正します)。

 

○役員等の一覧表について

 「経営業務の管理責任者」の欄が無くなり、個人事業主については添付が不要となりました。また、経管者の変更を届け出る場合に添付が必要な書類ではなくなりました。 

 

○一般建設業の技術者(主任技術者)の要件の見直し

 基礎ぐい工事試験の合格者がとび・土工工事業の技術者要件に追加されました。

 

○経営業務の管理責任者の要件を確認する書類の緩和

 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有している者を経営業務の管理責任者とする場合の要件確認書類が一部緩和されました。

 

○専門学校の取扱いについて

 平成28年4月1日より、建設業法における専門学校卒を「専門学校の取扱い(国土交通省資料)」(191KB)のとおり取り扱うこととなりました。

 

○監理技術者証と講習修了証の統合について

 平成28年6月1日より、監理技術者資格証と監理技術者講習修了証が統合されます。詳しくは、「資格者証と講習修了証の統合について(国土交通省資料)」をご参照ください。

 

建設業法等の平成27年4月改正について

平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されます。
改正に伴い、平成27年4月1日から、建設業許可に係る申請書類が変更されますので、ご注意ください。
申請書類の様式及び建設業許可の手引き等については、準備ができ次第お知らせします。

【概要】

○欠格要件について

・対象となる役員の範囲の拡大(顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等)

・暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者を排除

○書類について

・役員等及び使用人の職歴の記載が、経営業務の管理責任者を除き不要となる。

・専任技術者一覧表の作成が必要となる。

○一般建設業の技術者(主任技術者)の要件の見直し

・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加

・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加

○許可申請書等の閲覧制度の見直し

・個人情報を閲覧対象から除外

・大臣許可業者の許可申請書等の写しの、都道府県での閲覧の廃止

 

詳細については、国土交通省ホームページ「品確法・建設業法・入契法等の改正について(外部サイト)」をご確認下さい。

 

 

平成27年3月19日一部訂正

平成27年4月1日以降に書類を提出する場合の様式等は、3月12日に掲載したところですが、「顧問」及び「相談役」の取扱いについて、当面の間、以下のとおり取り扱うこととなりましたので、ご留意ください。

当該取扱いの変更に伴い、「建設業許可の手引き」中、18ページ(PDFファイル52KB)を訂正いたしましたので、ご確認ください。

・「顧問」及び「相談役」の取扱い
(1)許可申請者(法人の役員等本人法定代理人法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)について
本調書は役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者全員について作成することとされているが、「顧問」及び「相談役」については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を求めないこととする。

(2)登記事項証明書等(規則第4条第1項第5号及び第6号)について
「顧問」及び「相談役」については、「登記事項証明書」及び「市町村の長の証明書」の提出を求めないこととする。

(3)役員等の欠格要件の該当性の判断につい(許可事務ガイドライン【第8条関係】3.)
「顧問」及び「相談役」について、従来の「役員」と同様に扱うこととしているが、欠格要件に該当した場合、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断する。

 

詳細については、国土交通省ホームページ建設業の許可(外部サイト)をご覧ください。

 

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185