洗濯機、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン、テレビの廃棄方法
ここでは、廃家電の廃棄方法のリンクを中心にご案内します。
1洗濯機、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン、テレビの廃棄方法
(1)廃棄の手順と費用負担
家庭や事業所から、洗濯機、衣類乾燥機、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン及びテレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)を廃棄する場合は、排出者がリサイクル料金(※1)を負担して小売業者(※2)に引き渡す必要があります。
具体的な受渡方法やリサイクル料金については、廃家電を過去に購入した小売業者、又は買い換えを行おうとする小売業者に直接ご照会ください。
なお、業務用として製造・販売されているものを廃棄する場合は、「3その他家電の廃棄方法」をご覧ください。
(※1)リサイクル料金とは、『小売店の収集・運搬料金』+『メーカーのリサイクル料金』のことで、小売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとにリサイクル料金が異なります。
(※2)小売業者には、リサイクルショップや質店などの中古品販売業者も含まれます。
(2)家電リサイクル法Q&A
(3)なぜ、普通に市町村の収集等に出せないのでしょうか?
それは、家庭や事業所から排出された使用済み家電製品のうち、洗濯機、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン及びテレビについては、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するため、家電小売店が収集・運搬を、家電メーカー等がリサイクルを行い、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという仕組みが、特定家庭用機器再商品化法(通称:「家電リサイクル法」)に基づいて定められ、平成13年4月から実施されているからです。
(参考)家電リサイクル法の仕組みについては、こちら:外部サイトをご覧ください。
(4)資料集
資料、パンフレット等は、こちら:外部サイトでご覧になれます。
経済産業省家電リサイクル法消費者向け特設ページは、こちら:外部サイトでご覧になれます。
※主なリンク先は、経済産業省の家電リサイクル法のホームページ:外部サイトとなっています。
2その他家電の廃棄方法
洗濯機、冷凍庫、冷蔵庫、エアコン、テレビ以外の廃家電については、家庭から出るものは市町村の指示に従い、また、事業所から出るものは産業廃棄物として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って処理します。
※パソコンの廃棄方法については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp