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自動車リサイクルについて

 

 自動車リサイクル法(正式名称は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」)の施行により、自動車メーカーや自動車関連業者に、使用済自動車を適正に処理するための役割分担が義務づけられるとともに、自動車所有者には、リサイクル料金等の負担が必要になりました。

 使用済み自動車を処理する場合には、自動車リサイクル法に基づいた登録あるいは許可が必要であり、ここでは、これらの登録・許可についてご紹介します。

 なお、島根県内の登録・許可業者は、こちらからご覧頂けます。

 

 

引取業の登録について

 

 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引渡します。(自動車販売、整備業者などが想定されています。使用済自動車をリサイクルルートに乗せる入口になります。)

 使用済み自動車の引取業を行うには知事の登録が必要です。

 

 

フロン類回収業の登録について

 

 使用済み自動車からフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡します。

 使用済み自動車のフロン類回収業を行うには知事の登録が必要です。

 

 

解体業の許可について

 

 解体業とは使用済み自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、使用済み自動車から再利用部品・有用金属等の取り外しを行って再資源化し、エアバックを自動車製造業者等へ引き渡します。

 使用済み自動車の解体業を行うには知事の許可が必要です。なお、使用済み自動車からの部品取りを行う場合も解体業の許可を受けることが義務づけられています。

 

 

破砕業の許可について

 

 使用済み自動車の破砕業を行うには知事の許可が必要です。

 破砕業者は使用済み自動車の破砕(プレス・せん断処理・シュレディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(使用済み自動車の解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp