温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する前には?
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する前には、知事へ申請をしてその許可を受ける必要があります。
申請をされると、保健所から県庁環境政策課に書類を送付し、県知事が島根県自然環境保全審議会温泉部会の意見を聞いて許可又は不許可を決定します。
申請に必要な書類等は下記をご覧下さい。
1.温泉掘削許可申請書(Word37.5KB)
2.手数料(県収入証紙)121,000円※H26年4月1日から改定しました
3.掘削地点を明記した縮尺2万5千分の1の地図
4.掘削地点の周囲500メートル以内の見取図(縮尺を明瞭にし、その範囲内に源泉が存在する場合は、ゆう出地点を明記して掘削地点との水平距離を記入すること。
掘削深度が浅い場合は、付近の簡易水道の水源を記入すること。)
5.設備の配置図及び主要な設備の構造図
6.掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2の各号に掲げる基準に適合することを証する書面(Excel50.5KB)
7.掘削時災害防止規程(Word79KB)
8.温泉法第4条第1項第1号から第3号までに該当するかどうかを審査するために知事が必要と認める書類として掘削地点の周囲500メートル以内に他の泉源がある場合は影響を及ぼした場合の対処についての誓約書
9.温泉法第3条第2項に規定する権利を有することを証明する書類
i申請者所有の土地である場合には、土地の登記事項証明書及び国土調査法第17条の規定に基づく地図又はそれに準ずる地図の写し
ii他人所有の土地である場合には、所有者の土地の登記事項証明書、国土調査法第17条の規定に基づく地図又はそれに準ずる地図の写し及び掘削に関する承諾書
iii申請地が他法令の許可又は規制解除を要する場合には、その許可書の写し又は規制解除を証する書類(※別表1(Word75KB))
10.温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面(Word23.0KB)
11.申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本(又は登記事項証明書)
12.温泉利用計画書(内容:目的、構想、計画等。申請時点で判明している範囲内でできる限り詳しいもの(例:利用施設の平面図、浴槽の断面図、温泉必要量及びその算出根拠、完成予定年月日等))
13.掘削孔計画断面図(掘削口径と深度及びケーシングプログラムなど工事施工方法を断面図で示したもの)
14.掘削による温泉ゆう出の可能性を判断できる資料(掘削業者等による事前調査報告書、学識経験者等の所見又はそれに代わる書類)
15.簡易水道等への影響に関する市町村の所見(Word27.0KB)※簡易水道が近くにある場合
16.半径500メートル以内の源泉所有者からの申請内容についての同意書(なお、半径500メートル以上でも影響が出る恐れがあればできるだけ源泉所有者の同意を得ること。)
(Word27.0KB)
※書類は、正副2通を所管の保健所へ提出してください。
※審議会は年3回開催されます。開催当日、申請者には、委員から質問が出た際に連絡が取れるように待機していただきます。
※許可までには、審議会の開催後、通常30日程度かかります。
★申請に係る相談については、湧出地のある管轄の保健所までお問い合わせください。
県央保健所環境保全課(電話0854-84-9808)
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp