自動車リサイクル法「引取業者、フロン類回収業者」の更新手続きについて
更新手続について
使用済自動車を取扱う引取業者、フロン類回収業者の登録の有効期限は5年間です。
更新を行わない場合は事業が継続できなくなりますので、登録日をお確かめの上、満了日前までに更新手続きをお願いします。
主たる事業所が浜田市、江津市にある登録事業者の方は、浜田保健所に書類を提出してください。
申請書類等について
引取業者
1申請者が個人である場合においては、発行日から3ヶ月以内の住民票の写し
2申請者が法人である場合においては、発行日から3ヶ月以内の法人の登記事項証明書
3申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の発行日から3ヶ月以内の住民票の写し
4申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(下記いずれかの書類)
(1)確認方法を記載した書類
(2)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知識を有する者が確認できることを示す書類
・自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の写し
・業界団体等が行う講習の受講修了証の写し
・自動車分解整備事業の認証の、事業場ごとの認証書
5申請者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)
63,500円分の島根県収入証紙
フロン類回収業者
1申請者が個人である場合においては、発行日から3ヶ月以内の住民票の写し
2申請者が法人である場合においては、発行日から3ヶ月以内の法人の登記事項証明書
3申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の発行日から3ヶ月以内の住民票の写し
4フロン類回収業者がフロン類の回収の用に供する設備の所有権を有することを証する書類(下記いずれかの書類)
- 自ら所有権を有している場合
・購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
- 自ら所有権を有していない場合
・借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
5フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
・取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しで、種類及び能力がわかるもの
6申請者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)
74,000円分の島根県収入証紙
登録番号がわからない、有効期限がわからない、申請書の書き方がわからないなど、不明な点があれば下記までお問い合わせください。
浜田保健所環境保全課TEL0855-29-5560
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp