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PM2.5(微小粒子状物質)に関する情報

PM2.5(微小粒子状物質)とは

  • PM2.5とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5μm(1μm=0.001mm)以下の非常に小さな粒子のことです。
  • 発生源としては、ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設、鉱物堆積場など粉じん(細かいちり)を発生する施設、自動車、船舶、航空機などのほか、土壌、海洋、火山など自然起源のものや大陸からの汚染物質の流入による影響もあります。また、ガス状物質が、環境大気中での化学反応により生成されるものもあります。
  • PM2.5は非常に小さい粒子(髪の毛の太さの30分の1程度)のため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
PM2.5の環境基準
  • 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、環境基準が定められています。(平成21年9月設定)

 1年平均値が15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下

PM2.5の濃度が高くなったら

県では、次に掲げる場合に、PM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超える可能性が高いと判断し、当該測定局がある地域を対象に注意喚起を行います。

なお、広域的な視点から、注意喚起が必要と認められる場合は、近隣地域についても注意喚起を実施する場合があります。

 

ア.午前5、6、7時の1時間値の平均値が85μg/m3以上となった場合

イ.午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3以上となった場合

ウ.上記の他、急激な濃度上昇があり、気象状況等から判断して日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合

 

注意喚起情報発令地域区分一覧表
地域区分 市町村
松江地域 松江市、安来市
雲南地域 雲南市、奥出雲町、飯南町
出雲地域 出雲市
県央地域 大田市、川本町、美郷町、邑南町
浜田地域 浜田市、江津市
益田地域 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐地域 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
PM2.5注意喚起情報が発表されたら

注意喚起情報が発表されたときは、次のことに気をつけて行動しましょう。

  • 外出はできるだけ減らしましょう。
  • 屋外での長時間の激しい運動は、できるだけ減らしましょう。
  • 呼吸器や循環器に疾患のある方、子ども、高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動しましょう。
PM2.5に関するよくある質問(Q&A)はこちら

※環境省作成のQ&Aに一部追加したものです。

やさしい日本語、多言語での情報(文化国際課)
  • やさしい日本語、英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語による情報は、こちらのページからご覧ください。
全国の測定データ等

お問い合わせ先

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〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp