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国が指定している特別保護区に指定

鳥獣保護区の中の「特別保護地区」に指定される必要があります。

保護地区区分図

 

鳥獣保護区

野生鳥獣の保護を図るため、必要があると認められる地域を指定し、鳥獣の捕獲を禁止するものです。

特別鳥獣保護地区

鳥獣保護区のうち、鳥獣の生息、繁殖に重要な地域を指定し、一定規模以上の開発等を規制するものです。
(ラムサール条約登録湿地と同一の区域となります)

 


お問い合わせ先

環境政策課宍道湖・中海対策推進室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6445