国が指定している特別保護区に指定
鳥獣保護区の中の「特別保護地区」に指定される必要があります。
鳥獣保護区
野生鳥獣の保護を図るため、必要があると認められる地域を指定し、鳥獣の捕獲を禁止するものです。
特別鳥獣保護地区
鳥獣保護区のうち、鳥獣の生息、繁殖に重要な地域を指定し、一定規模以上の開発等を規制するものです。
(ラムサール条約登録湿地と同一の区域となります)
お問い合わせ先
環境政策課宍道湖・中海対策推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
TEL:0852-22-6445