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益田川左岸地区土地区画整理事業環境影響評価方法書に係る知事意見

益田川左岸地区土地区画整理事業環境影響評価方法書に係る知事意見

 

(総括的事項)

1.具体的な事業計画や環境保全措置(例えば、濁水流出量の減少を図るための仮設沈砂池の設置、のり面勾配の修正による改変面積の最小化等)については、今後の調査及び予測の結果を基に、環境影響の回避・低減がなされるかどうかの検証を行う必要がある。

 また、環境影響評価を行う過程において、項目の選定及び手法の選定等に係る事項に新たな事情が生じたときは、必要に応じ選定項目及び選定手法等を見直すとともに、追加的に調査、予測及び評価を行う等適切に対応するものとする。

 なお、この見直し等にあたっては、必要に応じ専門家等の助言を得るなど、最新の情報と知見の収集に努め、適切に行うものとする。

 

2.事業完了後における土地利用において、騒音、水質、景観等の環境に及ぼす影響が懸念されることから、適切な環境保全措置が講じられるよう努めること。

 

 

(個別的事項)

1.工事に伴う建設機械の稼働及び資材運搬車両の運行に係る大気質、騒音及び振動の調査・予測・評価地点は、事業実施区域周辺に住宅密集地があること、また、環境の保全についての配慮が特に必要な保育所等があることを考慮して選定する必要がある。

 

2.工事に伴う濁水については、事業実施区域が益田川河口部に近いことを踏まえ、必要に応じ河口海域についても調査、予測及び評価を行うものとする。

 

3.現地調査により、希少な動植物が確認された場合は、必要に応じ適切な調査を行ったうえ、予測及び評価を行うものとする。

 

4.動物相の状況の調査の結果、ほ乳類、鳥類、両生類、は虫類、魚類、底生動物及び昆虫類以外の動物についても、重要な種及びそれらの注目すべき生息地等が確認された場合は、予測及び評価を行う必要がある。

 

5.事業実施区域に近接して高津川鳥獣保護区があることから、鳥獣の生息環境の保護のため、工事の実施にあたっては、騒音及び振動の低減等に努める必要がある。

 

6.建設工事に伴う副産物については、木くず、ビニール資材等についても必要に応じ予測及び評価を行うものとする。

 また、建設発生土等については、搬出量、搬入量、再利用量、処分量及び搬出入方法等についても予測及び評価を行う必要がある。


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