多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、自ら排出した廃棄物の処理計画及び実施状況報告を、所定の期日までに島根県知事又は松江市長に提出する義務があります。処理計画を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった者に対し、20万円以下の過料に処される場合があります。
処理計画の必要性について
産業廃棄物には汚物や有害物質を含むものもあり、不適正な処理が行われることで生活環境に悪影響を及ぼすこととなり、それを防ぐためには産業廃棄物の適正な方法による処理が必要となります。
また、産業廃棄物を埋立処分する最終処分場は、空き容量に限界があり、さらに、住民に好まれる施設ではないため新たに設置することは困難であります。そのため、産業廃棄物の再生利用などによる減量化や破砕などの中間処理による減容化を極力行い最終処分場の延命化を図ることは、快適な生活環境を保全していくために必要不可欠なことであります。
以上を踏まえ、産業廃棄物の処理責任を負う多量排出事業者は、産業廃棄物の適正処理や減量化などを盛り込んだ処理計画を作成する義務があります
多量排出事業者の定義について
多量排出事業者とは、次の事業場を設置している事業者と規定されています。
・前年度の産業廃棄物の発生量が松江市内を除く島根県内または松江市内で1000トン以上の事業場
・前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が松江市内を除く島根県内または松江市内で50トン以上の事業場
多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について
1.処理計画について
多量排出事業者の事業場から排出される産業廃棄物の適正処理や減量化などを計画したものであり、「産業廃棄物処理計画」と「特別管理産業廃棄物処理計画」があります。
処理計画策定期間は、製造業等の一定の場所で行う事業の場合は原則5年間、建設業等で見られる現場事務所のような非定常の事業の場合は原則1年間となっております。処理計画策定期間の詳細については、Q&A集(PDF105KB)のQ4をご覧ください。
2.実施状況報告について
上記の処理計画に基づき実施された当該産業廃棄物の処理量の実績を、産業廃棄物の種類別、処理方法別に示したものです。
処理計画及び実施状況報告の提出時期及び提出先等について
1.提出時期
処理計画は当該計画年度の6月30日までに、実施状況報告は翌年度の6月30日までに、それぞれ提出してください。
2.提出先及び提出部数
多量の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の所在地を所管する保健所に2部提出してください。(保健所の所在地等はこちらをご覧ください。)
松江市内を除く島根県内に複数の事業場を有し、その所在地を所管する保健所が2以上の場合は、廃棄物対策課に1部提出してください。
電子ファイルでの提出も可能とします。
平成30年4月1日に松江市が中核市に移行したため、松江市内の多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に関する処理計画・実施状況報告の提出先は、松江市廃棄物対策課(外部サイト)(0852-55-5671)になります。 |
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3.提出書類の様式
処理計画及び実施状況報告の公表について
処理計画及び実施状況報告はその内容をインターネットで公表(平成23年10月1日以降)することになっています。縦覧期間は以下のとおりです。
・製造業等の処理計画・・・・・処理計画期間内(最大5年間)
・建設業等の処理計画・・・・・1年間
・実施状況報告・・・・・・・・1年間
※公表内容はこちらです。
産業廃棄物の減量化に資する制度について
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp