令和8年度税制改正大綱の取りまとめについて
令和8年1月19日付けで、環境省環境再生・資源循環局資源循環課、廃棄物適正処理推進課及び廃棄物規制担当参事官室から通知がありましたので、お知らせします。
〇公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準に関し、
1.ごみ処理施設、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の認定を受けて設置する廃棄物処理施設については1/2
2.一般廃棄物の最終処分場については2/3
3.PCB廃棄物処理施設については1/3
とする特例措置について、適用期限を2年間延長すること(令和10年3月31日まで)とされた。
【参考】令和8年度税制改正の大綱(抄)
p.51(3)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、下水道除害施設のうち酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置を適用対象から除外した上、その適用期限を2年延長する。
参考資料
●環境省通知(PDF221KB)
●【チラシ】公害の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(ごみ処理施設、一般廃棄物最終処分場)(PDF147KB)
お問い合わせ先
廃棄物対策課
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TEL 0852-22-6151(課代表)
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