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手数料、標準処理期間等

(!)標準処理期間は、全ての書類が揃ってから起算し、土日を除いた期間です。

手数料・標準処理期間等
許可、届出書、報告書の種類 標準処理期間 手数料 提出期限

産業廃棄物収集運搬業(新規)

30日 \81,000

随時

産業廃棄物収集運搬業(更新)

30日 \73,000 随時

産業廃棄物収集運搬業(変更)

30日 \71,000 随時

産業廃棄物処分業(新規)

30日 \100,000

随時

産業廃棄物処分業(更新)

30日

\94,000

随時

産業廃棄物処分業(変更)

30日

\92,000

随時
特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規) 30日 \81,000 随時
特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新) 30日 \74,000 随時
特別管理産業廃棄物収集運搬業(変更) 30日 \72,000 随時

特別管理産業廃棄物処分業(新規)

30日

\100,000

随時

特別管理産業廃棄物処分業(更新)

30日 \95,000 随時

特別管理産業廃棄物処分業(変更)

30日 \95,000 随時

産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

10日以内(※1)

特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

10日以内(※1)

欠格要件に係る届出書

14日以内(※2)

許可証等書換交付申請書 10日 随時
許可証等再交付申請書 10日 随時
産業廃棄物収集運搬業実績報告書 翌年6月30日まで
産業廃棄物処分業実績報告書 翌年6月30日まで
特別管理産業廃棄物収集運搬業実績報告書 翌年6月30日まで
特別管理産業廃棄物処分業実績報告書

翌年6月30日まで

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定 45日 \147,000 随時
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る変更認定 45日 \134,000

随時

(※1)登記事項証明書の添付を要する場合は、変更の日から30日以内

(※2)法第7条第5項第4号イに該当するに至ったときは遅滞なく


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp