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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き

目次

1申請に当たって

2書類の作成

3添付書類の留意事項

4省略できる書類

5その他


1申請に当たって

 

【許可の種類】

 産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業があります。

 いずれの許可も、申請により新規に許可を取得すると5年間の有効期間となり、継続して事業を行う場合は、5年ごとに更新許可申請をする必要があります。

 また、収集運搬品目の追加や積替え保管を新たに行う場合は、事業範囲の変更許可申請を行う必要があります。

 

【申請窓口】

 (1)島根県内に事業場等のある方:事業場等の所在地を所管する保健所

 (2)(1)以外の方:県庁廃棄物対策課

 ※松江市内に積替え保管場所を有する場合は松江市長へ申請する必要があります。

 

 なお、保健所及び県庁の所在地、連絡先についてはこちらをご覧ください。

 また、事業場等が県内に複数ある場合などで受付窓口が不明な場合は、いずれかの事業場等の最寄りの保健所までご相談ください。

 

※県庁廃棄物対策課に申請される島根県外からの申請は、提出方法等について、事前にお問い合わせください。

 また、来庁申請をご検討される場合は、必ず事前に廃棄物対策課までご連絡ください。

 収集運搬業担当電話番号:0852-22-6151(新規)、0852-22-6419(更新・変更)

 

【提出部数】

 いずれの許可申請についても、提出部数は1部です。

 ただし、更新許可申請、変更許可申請、変更届出の基本となりますので、申請者控えを必ず保管してください。

 

【添付書類】

 添付書類一覧表(PDF175KB)のとおりです(更新及び変更許可申請では一部省略可能な書類があります)。

 ※まずは「許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得する必要があります。

 詳細については、下記の「3添付書類の留意事項」(1)をご覧ください。

 <よくある不足書類>

 ・事業の計画の概要を記載した書類別紙第1〜5:更新許可の際、変更がなくても省略はできません

 ・確定申告書別表一の写し:税務署の受付印又は電子申請等証明書が必要です

 ・申請者の確定申告書別表二の写し(最新のもの):添付されていないことが多いです

 

【手数料】

 各許可申請の手数料は以下のとおりです。

 島根県収入証紙により納付します。

 島根県収入証紙は県内の金融機関のほか、各保健所内、島根県庁物資部(TEL:0852-22-5472)でも購入できます。

 

申請手数料

 

産業廃棄物収集運搬業

 

81,000円

73,000円

71,000円

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業

 

81,000円

74,000円

72,000円

※松江保健所へ申請される場合

 松江市の中核市移行に伴い、平成30年4月1日から松江保健所が市と県の共同設置となったため、松江保健所へ申請される場合の手数料の支払方法が「現金」に変わりました(島根県収入証紙による納付はできません)。

 その他の保健所及び廃棄物対策課へ申請される場合は、今までどおり島根県収入証紙により納付してください。

 

【許可(不許可)までの期間】

 標準処理期間は30日ですが、これは全ての書類が揃ってから起算し、土日を除いた期間です。

 したがって、許可申請は余裕を持って2ヶ月前を目安に行ってください。

 

2書類の作成

 必要書類は、こちらからダウンロードしてください。

 なお、添付書類については下記3の留意事項に注意してご用意ください。

 

3添付書類の留意事項

(1)許可申請に関する講習会修了証

 産業廃棄物処理業の許可申請をする場合には(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)が実施する許可申請に関する講習会を修了する必要があります。

 

1)受講者の範囲について

  • 個人の場合・・・申請者本人
  • 法人の場合・・・代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で業務を行おうとする区域にある事業場の代表者

2)開催時期等

 (公財)日本産業廃棄物処理振興センターの連絡先は、TEL:03-5275-7115(教育研修部)です。

 なお、開催日時と各会場の受付状況については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページでご確認いただけます。

 

3)申込先

  • 講習会はオンライン講義を事前に受講し、その後会場で試験を受ける2段階形式の講習会です。
  • Webからのお申込みのみとなります。(詳細はこちら(外部サイト))

4)注意事項

  • 修了証の有効期限は、新規修了証は5年、更新修了証は2年です。
  • 申請者が既に他の自治体で申請と同一の処理業許可を取得している場合は、更新修了証の添付でもかまいません。
  • 更新許可申請の場合は、許可証記載の「許可の有効期限」時点で有効な修了証が必要です。

 

(2)その他添付書類等に関する留意事項

 ※交付申請手続きの詳細については、各発行機関にお問い合わせください。

 

1)登記されていないことの証明書について

 ・成年被後見人、被補佐人として登記されていないことの証明を受けます。

 ・証明書は、住所・本籍にかかわらず、下記の機関で発行されます。

 なお、代理申請など発行手続の詳細については、下記法務局に直接お問い合わせください。

 ア)東京法務局後見登録課(外部サイト)(郵送申請可)

 住所:〒102-8226千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階

 TEL:03(5213)1360

 イ)全国の法務局・地方法務局(外部サイト)(本局)の戸籍課の窓口(!注!郵送申請は不可)

 島根県内では、松江地方法務局となります。

 住所:松江市東朝日町192番地3

 TEL:0852(32)4200

2)住民票について

 ・本籍地入りのものが必要です。マイナンバーの表示があるものは受け取れません。

 ・発行機関は、基本的に住民登録のある市区町村役場です。

 ・外国籍の方は、国籍の記載があるものが必要です。

 ・住民票は市区町村役場で発行されたものがすでに「写し」です。

3)法人の登記事項証明書(旧:登記簿謄本)について

 ・発行機関は、基本的に、会社の本店所在地を管轄する登記所(=法務局)です。

4)土地の登記事項証明書(旧:登記簿謄本)について

 ・発行機関は、基本的に、土地を管轄する登記所(=法務局)です。

5)納税証明書について

 ・税目は、個人の場合:申告所得税、法人の場合:法人税

 ・納税証明書の種類は、個人・法人とも、その1・納税額等証明用です。

 ・発行機関は、納税地を所轄する税務署です。

6)固定資産評価証明書及び固定資産納税証明書について(個人事業者添付書類)

 ・発行機関は、課税市町村です。

7)預金残高証明書について(個人事業者添付書類)

 ・発行機関は、預入金融機関です。

 

4省略できる書類

(1)更新及び変更許可申請の場合に省略可能な書類

 更新又は変更許可申請時は、前回の申請から変更のない場合に限り、下記の書類を省略できます。

(「添付書類省略申出書(様式3‐21)」の提出が必要)

 

 (1)事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類

 例)事業場の位置図、敷地内見取図、車両写真、容器の写真等

 (2)事業の用に供する施設の所有権を有することの証明書類

 例)事業場の土地登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、車検証の写し等

 

(2)先行許可証を使用する場合に省略可能な書類

 新規及び更新許可申請時に、有効な先行許可証を使用した場合(「先行許可証の提示について(様式3‐22(1))」の提出が必要)に省略できる添付書類は、登記されていないことの証明書のみで、住民票は省略できませんのでご注意ください。

(変更許可申請時は住民票の写しも省略可能です。※「先行許可証の提示について(様式3‐22(2))」の提出が必要)

 なお、先行許可証の制度を利用する場合は、利用しようとする許可証の原本が必要ですので、申請の際に持参又は郵送してください。

 

【「有効な先行許可証」とは】

1.許可証に記載してある下記いずれかの項目が「無」になっているもの。

「規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無」(産業廃棄物収集運搬業)

「規則第10条の12第2項の規定による許可証の提出の有無」(特別管理産業廃棄物収集運搬業)

「規則第10条の4第7項の規定による許可証の提出の有無」(産業廃棄物処分業)

 

2.申請日時点で、許可となってから5年経過しないもの。

 

※更新許可の場合、従前の許可証は使用できません。

 

 

5その他

(1)添付書類の複写による提出について

 上記3(2)に記載した書類については、申請時に受付窓口で原本照合を受けることにより、複写による提出も可能です。

 なお、原本照合を受けるためには、一度原本の提出が必要です。

 

 


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6563(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(新規・更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp