添付書類の具体例
ここでは、産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の各廃止・変更届出書に添付する書類について説明します。
1変更する場合
変更事項 |
添付書類 |
備考 |
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(許可証記載の) 個人事業者の名前が変わった場合 |
・住民票の写し(注1) |
1)許可証の書換えが必要ですので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書を提出してください。 |
(許可証記載の) 個人事業者の住所が変わった場合 |
・住民票の写し(注1) | 1)許可証の書換えが必要ですので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書を提出してください。 |
(許可証記載の) 社名が変わった場合 |
・法人の履歴事項全部証明書 ・定款又は寄附行為 |
1)法人の登記事項証明書は、履歴事項全部証明書です。 2)許可証の書換えが必要ですので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書を提出してください。 |
(許可証記載の) 住所が変わった場合 |
・法人の履歴事項全部証明書 | 1)法人の登記事項証明書は、履歴事項全部証明書です。 2)許可証の書換えが必要ですので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書を提出してください。 |
(許可証記載の) 代表者が変わった場合 |
・法人の履歴事項全部証明書 ・新代表者が新任役員の場合は 「役員が変わった場合」参照 |
1)法人の登記事項証明書は、履歴事項全部証明書です。 2)許可証の書換えが必要ですので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書を提出してください。 |
役員が変わった場合 | ・新任役員の住民票の写し (注1) ・新任役員の登記されていないことの証明書 ・法人の履歴事項全部証明書 |
1)法人の登記事項証明書は、履歴事項全部証明書です。 2)誓約書は法人としての提出ですので、新任役員が何人いようと1枚となります。 |
役員の役職名が変わった場合 | ・法人の履歴事項全部証明書 | 1)法人の登記事項証明書は、履歴事項全部証明書です。 2)許可証に記載する代表者が変更になった場合は許可証の書換えが必要ですので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書を提出してください。 3)法律による提出義務はありませんが、県での把握のためできるだけ届出をお願いします。 |
株主が変わった場合 (対象;5/100以上の株主のみ) |
・最新の確定申告書別表(二)の写し等 【個人株主の場合】 ・新株主の住民票の写し (注1) ・新株主の登記されていないことの証明書 【法人株主の場合】 ・新法人株主の登記事項証明書 |
1)誓約書は法人としての提出ですので、新任役員が何人いようと1枚となります。 2)新法人株主の登記事項証明書は、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のいずれでも結構です。 3)最新の確定申告書別表(二)に変更後の株主が反映されていない場合は、他に株主についてが分かる書類の写し。(株主総会の議事録等) |
使用人が変わった場合 | ・使用人就任者の住民票の写し (注1) ・使用人就任者の登記されていないことの証明書 |
1)誓約書は法人としての提出ですので、就任者が何人いようと1枚となります。 |
法定代理人が変わった場合 | 【新法定代理人が個人の場合】 ・新法定代理人の住民票の写し (注1) ・新法定代理人の登記されていないことの証明書 【新法定代理人が法人の場合】 ・法定代理人法人の登記事項証明書 ・法定代理人法人の役員の住民票の写し(注1) ・法定代理人法人の役員が登記されていないことの証明書 |
1)誓約書は法人としての提出ですので、就任者が何人いようと1枚となります。 2)新法定代理人法人の登記事項証明書は、現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のいずれでも結構です。 |
事業場、事務所の場所が変わった場合 | ・住宅地図等の位置図 ・敷地内見取り図 ・土地の登記簿謄本及び賃貸借契約書等の写し ・(場合によっては)公図 |
1)賃貸借の場合は、土地の登記簿謄本に加えて賃貸借契約書、使用承諾書等が必要です。 2)住所表記と地番標記が異なる場合は法務局が発行する公図が必要です。 |
施設に変更があった場合 | ・変更内容により添付書類が異なるので、こちらの窓口にご相談ください。 |
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保管に関する変更があった場合 | ・変更内容により添付書類が異なるので、こちらの窓口にご相談ください。 |
(注1)「住民票の写し」とはコピーのことではなく、役場から発行された証明書が既に写しです。
本籍地の記載があるものが必要です。マイナンバーの表示があるものは受け取れません。
(注2)届出内容によっては、その他必要な書類を求めることがあります。
2廃止する場合
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添付書類 |
備考 |
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業を全部廃止する場合 | ・許可証原本 | 1)許可証記載の事業を一切止めることです。 |
事業の一部を廃止する場合 | 1)一部廃止とは、取り扱う産業廃棄物の種類の削減又は積替え・保管行為の一部若しくは全部の中止のいずれかです。 2)許可証の書換えが必要となりますので、許可証原本を添付のうえ許可証等書換え交付申請書の提出が必要となります。 |
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp