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産業廃棄物処理業者等に対する行政処分情報

ここでは、排出事業者が適正な処理業者に処理委託できるよう、以下の行政処分情報を提供します。

対象者

 島根県知事から次の許可を受けた者及び排出事業者等が対象です。

 ○産業廃棄物収集運搬業許可

 ○特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

 ○産業廃棄物処分業許可

 ○特別管理産業廃棄物処分業許可

 ○一般廃棄物処理施設設置許可

 ○産業廃棄物処理施設設置許可

 行政処分と公表期間

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)に基づく次の行政処分について、それぞれ以下の一定期間公表します。

 ○許可の取消し;取消しのあった日から5年間

 ○業又は施設の停止命令;停止期間

 ○措置命令;命令のあった日から改善されたことを保健所が確認した日から1ヶ月間

 ○改善命令;命令のあった日から改善されたことを保健所が確認した日から1ヶ月間

 公表する項目

 次の項目について、公表します。

 なお、個々の事案の詳細な履行状況等については基本的に公表しません。

 ○被処分者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及び代表者)

 ○許可の内容

 ○処分の内容

 ○処分年月日

 ○処分の理由

 ○改善命令の場合は、処分の履行状況

現在の行政処分情報

許可の取消し

令和6年度許可取消し
番号 被処分者名 住所 処分の内容 処分年月日 処分の理由
株式会社新宮組 島根県出雲市多伎町口田儀373番地5

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

令和6年4月23日 被処分者は、法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。

 

 

令和5年度許可取消し
番号 被処分者名 住所 処分の内容 処分年月日 処分の理由
有限会社豊栄産業 山口県下松市大字東豊井1163番地

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

令和5年12月26日 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ホに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。
2 山陽三共有機株式会社 山口県下松市葉山一丁目819番14 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 令和5年12月26日 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ホに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。

 

 

令和4年度許可取消し
番号 被処分者名 住所 処分の内容 処分年月日 処分の理由
株式会社宮建 出雲市高岡町154番地

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

令和4年6月21日 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号に該当するため。
2 株式会社道島屋 隠岐郡西ノ島町大字浦郷223番地4 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 令和4年11月25日 被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ニ及び法第14条第5項第2号ニ(被処分者のみ)に該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当するため。
有限会社RR9開発 大田市大田町大田イ313番地9 特別管理産業廃棄物収集運搬業の取消し 令和4年12月15日 被処分者は、法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。

 

令和3年度許可取消し
番号 被処分者名 住所 処分の内容 処分年月日 処分の理由
有限会社錦織建設 出雲市斐川町三分市116番地

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

令和4年2月4日 被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ニ及び法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当するため。

 

令和2年度許可取消し
番号 被処分者名 住所 処分の内容 処分年月日 処分の理由
有限会社ダイレクト 出雲市湖陵町大池69番地7

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

令和2年7月15日 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ロに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2(第14条の6において準用する場合を含む)第1項第4号に該当するため。
2 有限会社新光産業 大田市仁摩町仁万1304番地1 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 令和2年9月10日 被処分者の役員が法第7条第5項第4号ニに該当することが判明した。このことにより被処分者は法第 14 条第5項第2号ニに該当し、法第 14 条の3の2第1項第2号の許可取消し事由に該当したため。

3

株式会社ヤマダエコソリューション 福岡県福岡市博多区美野島三丁目1番5号 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 令和3年1月5日 被処分者が、法第7条第5項第 4号ロに 規定する欠格要件に該当することが判明した。このことは法 14 条の3の2第1項第4号の許可取消事由に該当したため。

 

令和元年度許可取消し
番号 被処分者名 住所 処分の内容 処分年月日 処分の理由
1 合同会社金本商事 浜田市金城町下来原1067番地5 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 令和元年12月10日 被処分者の役員が、法第14条第5項第2号ニ(第7条第5項第4号ロ)に該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。

 

業又は施設の停止命令

 停止命令
番号

被処分者名

住所

処分の内容

処分年月日

処分の理由
該当なし

 

 

 

改善命令

 

 改善命令
番号 被処分者名 代表者氏名 住所 改善を命ずる事項及び内容 改善を命じた年月日 改善を命ずる理由 改善期限 改善の履行状況
1 西村誠 西村誠 出雲市大社町杵築西1957番地 ・不適正処理されている廃棄物について、速やかに撤去し適正に処理すること。 平成26年9月18日 法第12条第1項(産業廃棄物処理基準)違反 平成27年3月20日 改善中

 

 

 


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp