産業廃棄物を自社保管するには届出が必要です
廃棄物処理法の改正により、平成23年4月から産業廃棄物を発生事業場の外で保管する場合には届出が必要になりました。
以下の条件すべてに該当する場合、排出事業者の方は事前に保健所へ届け出てください。
【届出が必要になる場合】
(1)建設工事(建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去。解体工事も含む。)で発生する
産業廃棄物の保管
(2)保管を行う場所の面積が300平米以上
(3)産業廃棄物の発生現場(解体現場等)の外での保管
- 届出様式
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- 提出部数
- 1部
- 添付書類
- 位置図
- 保管場所の平面図(寸法入り)
- 当該土地の使用権原を示す書類(土地切図、土地の登記事項証明書、賃貸契約書等)
- 提出先
- 雲南保健所環境保全課
- 電話:0854−42−9668、9673
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp