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1アスベストを含有する産業廃棄物の処理

 アスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の処理方法は、廃棄物の種類により異なります。以下にアスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の種類ごとに処理方法を示しますが、詳細や不明な点は、廃棄物対策課又は各保健所に御確認ください。

 また、アスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の分類はこちらをご覧ください。

(1)「廃石綿等」の処理基準

収集・運搬(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第1号)

 廃石綿等に限っての特別な基準はなく、「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること」等、特別管理産業廃棄物に共通の基準が適用されます。

中間処理

特別管理産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。

  • 廃石綿等の処分又は再生の方法は以下の方法によること。(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号ト、平成4年7月厚生省告示第194号)

・溶融施設において石綿が検出されないよう溶融する方法

・環境大臣が認定する無害化処理の方法

埋立処分

特別管理産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。

中間処理した場合(廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号ム)

埋立処分を行う場合は、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

  • 溶融処理生成物(ばいじんを除く)

石綿が検出されないよう溶融されていること。

  • 溶融を行ったことにより生じたばいじん

石綿が検出されないよう溶融されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。

  • 無害化処理を行ったことにより生じた廃棄物(ばいじんを除く)

石綿が検出されないよう無害化されていること。

  • 無害化処理を行ったことにより生じたばいじん

石綿が検出されないよう無害化されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。

 

 なお、石綿が検出されないように溶融又は無害化されたもののうち、基準に適合するものについては、廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号イ(6)により指定された産業廃棄物として、安定型産業廃棄物処分場での埋立を行うことができます。(平成18年7月環境省告示第105号)

廃石綿等を直接埋立処分する場合

  • 大気中に飛散しないように、あらかじめ、次の措置を講ずること。

・固型化、薬剤による安定化等を実施すること。

・耐水性の材料で二重にこん包すること。

  • 産業廃棄物処理施設である最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように埋立処分すること。

(2)石綿含有産業廃棄物の処理基準

収集・運搬

産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。

  • 収集又は運搬を行う場合は、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しないように区分して収集運搬すること。(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号ロ)
  • 収集又は運搬のために運搬車両等に積込む際、やむを得ず切断等が必要な場合は、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積込みに必要な最小限度の破砕又は切断のみが例外的に認められています。(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号ニ(2)、平成18年7月環境省告示第102号
  • 積み替え又は保管を行う場合は、その他の廃棄物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号ニ、ホ)

中間処理

石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は以下の方法によること。

  • 溶融施設において石綿が検出されないよう溶融する方法
  • 環境大臣が認定する無害化処理の方法
  • 溶融施設の技術上の基準に適合する一般廃棄物処理施設により溶融する方法(市町村の処理に係るものに限る)
  • 上記に掲げる方法による処理を行う設備に投入するため必要な破砕又は切断を当該処理を行う施設において行う方法

埋立処分

産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。

中間処理した場合

埋立処分を行う場合は、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

  • 溶融処理生成物(ばいじんを除く)

石綿が検出されないよう溶融されていること。

  • 溶融を行ったことにより生じたばいじん

石綿が検出されないよう溶融されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。

  • 無害化処理を行ったことにより生じた廃棄物(ばいじんを除く)

石綿が検出されないよう無害化されていること。

  • 無害化処理を行ったことにより生じたばいじん

石綿が検出されないよう無害化されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。

 

 なお、石綿が検出されないように溶融又は無害化されたもののうち、基準に適合するものについては、廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号イ(6)により指定された産業廃棄物として、安定型産業廃棄物処分場での埋立を行うことができます。(平成18年7月環境省告示第105号)

石綿含有産業廃棄物を直接埋立処分する場合

  • 産業廃棄物処理施設である最終処分場のうちの一定の場所に分散しないように行うとともに、表面を土砂で覆う等、飛散・流出しないよう必要な措置を講ずること。

(3)その他の石綿を含有する産業廃棄物の処理

アスベスト(石綿)が飛散する恐れがある場合は「廃石綿等」、飛散する恐れがない場合は「石綿含有産業廃棄物」に準じて処理をして下さい。

処理フロー

 

アスベストを含有する産業廃棄物の処理フロー図

2処理の委託について

 産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理法に定める委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の2、第6条の6)に従う必要があります。特に、アスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の処理委託にあたっては以下に注意してください。

(1)処理を委託する場合の留意事項

 

石綿を含有する産業廃棄物の処理委託

  • 「石綿含有産業廃棄物」及び「その他の石綿を含有する産業廃棄物」はその性状により、「廃プラスチック類」、「ガラスくず等」、「がれき類」に該当しますので、事業の範囲にこれらの品目を含み「石綿含有産業廃棄物」を取り扱うことができる産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければなりません。

「廃石綿等」の処理委託

  • 事業の範囲に「廃石綿等」を含む特別管理産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 運搬は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分は特別管理産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければなりません。

島根県内の処理業者について

  • 島根県から許可を受けている産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者はこちらのページで検索できます。
  • なお、島根県内には中間処分(溶融等)を行う業者はありません。埋立処分のみとなります。

(2)委託契約書作成の留意事項

  • 委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載しなければなりません。
  • 既に締結されている委託契約書については、次回更新時に記載すればよいですが、自動更新される契約の場合は、覚書等により石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を伝達して下さい。

(3)マニフェスト(産業廃棄物管理票)交付時の留意事項

  • 石綿含有産業廃棄物を含む場合はその旨をマニフェストに記載して下さい。

3処理マニュアル

アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物の処理する際に参考となるマニュアル等として以下があります。いずれも環境省(外部サイト)のホームページから入手できます。

○廃石綿等処理マニュアル

○非飛散性アスベスト廃棄物の取扱に関する技術指針

  • ブロック要素

お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6563(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(新規・更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp