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水道の水質基準及び水質基準項目について

水質基準について

 水道によって供給される水が、備えなければならない水質上の要件を規定したものが、水質基準です。
この水質基準は水道水の飲料により人の健康を害したり、またはその飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から規定されています。

 水道の水質基準は将来にわたって信頼できる安全でおいしい水道水を供給するため、平成16年4月1日に大幅に改正され、平成20年、21年、22年及び26年4月1日に一部改正されて、現在は51項目の基準項目が定められています。
基準項目は「人の健康の保護の観点から設定された項目」と「生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目」からなり、これらは水道水にとって必須の項目であるため、水道法に基づく水質基準としてすべての水道に一律に適用されるものです。
「人の健康の保護の観点から設定された項目」については、生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性を十分に考慮して基準値を決定しています。また、「生活利用上障害を生ずるおそれの有無の観点から設定された項目」については、色・濁り・臭いなど水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上から見て障害が生ずるおそれのない水準として基準値を設定しています。

水質基準項目(51項目)

水質基準項目1

水質基準項目2

水質基準項目3

水質基準項目4

水質基準項目5

 

水質基準項目の内容については、こちらを参照ください。

 


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企業局

島根県企業局 〒690-8501 松江市殿町8番地県庁南庁舎
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