下水道Q&A
今までに寄せられた下水道に関する疑問や質問を解りやすくQ&Aにしました。
下水道に接続済みの方も、これから考えたい方も下水道に対する知識と理解を深め、島根の美しい自然や家の近くの小川を守りましょう。
Q1;下水道って、なんですか?
Q11;高度処理とは、どんな処理ですか?
Q14;下水道に接続して不要となった浄化槽の処分は、どうしたらいいですか?
Q15;公共下水道の工事が完了したら、いつまでに接続しなければいけないのですか?
Q16;下水道に接続する宅内の工事は、いつからできるのですか?
Q19;宅地内の下水管路が詰まったときは、どうすればよいのですか?
Q22;水道水を庭にまいたり車を洗っても、下水道使用料に計算されるのですか。
Q23;水道水の他に井戸水を使用する場合でも、料金を支払わなければならないの?
Q25;下水道使用料と受益者負担金の両方を払っていますが、一体何が違うのですか?
Q26;どうして受益者負担金を、負担しなければいけないのですか?
Q28;負担金を土地面積で負担させるのは、不合理ではありませんか?
Q29;公共下水道の負担金は、すでに浄化槽があっても支払わなければいけませんか?
Q30;都市計画税を徴収しているのに、負担金まで徴収するのですか?
Q32;「下水道の日」って、なんですか?
A1
私たちが生活するうえで炊事や洗濯あるいはトイレなどから発生した水(汚水)、また事業所の活動によって発生した水(汚水)を下水管路で集めて処理場できれいにして川や海へ放流している施設が下水道です。
下水管路は、人間で言えば、身体のすみずみまで走っている"静脈"のようなものです。
また市街地に降った雨(雨水)を素早く排水し、浸水を防ぐのも下水道の重要な役割の一つです。
A2
発生した汚水をそのまま流すと川や海が汚れます。
また、側溝や小川に汚水が溜まり、それが腐敗して悪臭やハエや蚊の発生源となり、それが原因で伝染病などが発症することも考えられますし、先人が残した貴重な自然の破壊へもつながっていくのです。
A3
江戸時代までは、川などに流したり、一部のし尿(糞尿)は重要な肥料として使用されていました。
江戸時代の末期になると、神戸や横浜の外国人居留地で外国人の手によって、下水道がつくられたようです。
A4
明治時代になって、一部の都市では人口が増加したことにより、衛生面での問題が発生してきました。
このため、明治10年代に日本人の手による下水道が横浜と東京神田につくられました。
(当時の下水道はきれいにしないで、そのまま川や海に流していました。)
A5
島根県内の下水道では、汚水と雨水を別々に集める「分流式」を採用しています。
雨による家屋の浸水被害をなくすため、降った雨水は、既存水路を利用してそのまま川などに流します。
A6
島根県内は汚水と雨水を別々の管で排除する分流式公共下水道です。
下水管路は汚水だけを取り込めるように造られています。
雨水を下水管路へ流すと大雨の時に道路のマンホールから汚水があふれる被害がでたり、自治体が管理している終末処理場での処理に負担をかけることになり、下水道が使用できなくなるおそれがあるため、雨水は下水管路へ絶対に流さないでください。
A7
下水道工事では、道路に下水道管及びマンホール等を設置していきますが、その際、水道管やガス管等が既に埋設されており、下水道管を敷設するスペースがない場合が多いのです。
この場合は、既存の施設を仮移転し、下水道管等を設置後、元に戻します。
このように下水道工事だけでなく水道・ガス工事も一緒に行う事が多いため時間がかかってしまいます。
A8
宅地内の下水管路は個人の所有物であり、それを県あるいは市町村が点検・清掃を依頼したり、法律で義務付けたりしているということはありません。
紛らわしい表現で営業を行う業者がいるようなのでご注意ください。
詳しくは、お住まいの市町村の下水道窓口へお尋ねください。
A9
下水道に流せるのは、主に台所、風呂、洗濯、トイレからの排水です。
終末処理場では微生物の働きを利用して汚水をきれいにしています。
したがって、もし微生物が処理できないものが入った場合には、そのまま流してしまうことになり、また、その微生物に有害なものが流入すると微生物の働きが弱くなり、終末処理場の機能が損なわれることになります。
さらに、汚水の温度、pH、油分などがある一定の範囲を超えた場合でも、下水道管の損傷や閉塞等の支障をきたすこともあります。
したがって、このような有害物質等は、下水道管に入る前に除去することが必要となります。
下水道を利用する際には、次のようなものは絶対に流さないようお願いします。
《下水道に流してはいけないもの》
・野菜くず、油類、トイレットペーパー以外の紙類、土や砂など
・薬品、アルコール、ガソリン類(爆発するおそれがあります。)
・雨水(処理場に流れる下水の量が増え、正常な処理ができなくなります。)
A10
汚れの指標であるBOD(単位mg/リットル)という数字で表わすと、終末処理場からの排水は「15」以下です。
同じBODで測ると単独浄化槽の排水は90以下、風呂の排水は約100、洗濯水は約200、即席ラーメンの汁に至っては約20,000となります。
A11
処理場できれいな水となった処理水をより一層浄化処理することです。
処理する目的や物質によってその方法は異なりますが、現在、島根県では、宍道湖・中海での富栄養化(赤潮やアオコの発生)の原因となるリン及び窒素の除去を目的とした処理を宍道湖流域下水道事務所(東部浄化センター)で行っています。
A12
台所、風呂、洗濯、トイレの排水を処理する施設には、公共下水道、農業・漁業集落排水、コミニュティプラント、合併処理浄化槽などの種類があります。
島根県の汚水処理については、各種汚水処理施設の特性、水質保全効果、経済性などの観点から、その地域に即した整備手法の計画を策定しており、県内の汚水処理の整備手法をとりまとめた島根県生活排水処理ビジョン(第5次構想)を平成31年1月に策定しています。
Q13;現在、浄化槽を使っているので、それでいいのでは?
A13
浄化槽にはトイレの水だけを処理する単独浄化槽とすべての生活排水を処理する合併処理浄化槽があります。
単独浄化槽では、トイレの水以外の生活排水は未処理のまま側溝や水路に流されるので、汚水やヘドロがたまり悪臭を発生させ、ハエや蚊の発生の原因となっているのが現状です。
現在は、建築基準法の改正により、今後新築並びに増改築する家屋には単独浄化槽は設置できなくなっています。単独浄化槽が設置されている場合は、下水道への接続もしくは合併浄化槽への転換をお願いします。
Q14;下水道に接続して不要となった浄化槽の処分は、どうしたらいいですか?
A14
浄化槽の処分方法は、所有者の判断となります。
一般的に、浄化槽に残った汚泥を汲み取り、内部を洗浄した後、以下のような方法があります。
(1)浄化槽を掘り起こして、撤去する方法
(2)中を洗浄して、土を入れる方法
(3)浄化槽を雨水貯留施設等として活用する方法
Q15;公共下水道の工事が完了したら、いつまでに接続しなければいけないのですか?
A15
公共下水道の工事完了後、整備の完了した区域について告示してお知らせしています。
それぞれの市町村の条例によって、この告示から接続までの期間が決まっており、県庁所在地である松江市では、6ヶ月以内としています。
詳しくは、お住まいの市町村の下水道窓口へ、お尋ねください。
また、汲み取り便所については告示後3年以内に接続することが下水道法によって義務付けられています。
浄化槽を使用している方についても、できるだけ早く下水道へ接続していただくようお願いします。
Q16;下水道に接続する宅内の工事は、いつからできるのですか?
A16
いつでも宅内工事はできますが、汚水を下水道へ流せるのは供用開始日以降となり、供用開始日まで下水道への接続はできません。
詳しくは、お住まいの市町村の下水道窓口へ、お尋ねください。
A17
下水道へ正しく接続していただくために、一般的に各市町村において排水設備指定工事店制度を設けており、ご自身でその業者の中から選定して工事をしていただくこととなります。
A18
自宅の敷地、建物の大きさや水回りの位置等により、排水管の延長等が違いますので、個々の家庭により工事費はそれぞれ異なるため、金額を明示することができません。
よって、指定工事店で見積もりを依頼して確認してもらうこととなります。
Q19;宅地内の下水管路が詰まったときは、どうすればよいのですか?
A19
宅地内の下水管路、ます等(排水設備)が詰まったときは、指定工事店に依頼してください。
県あるいは市町村では排水設備の修理等は行なっておりません。
ただし、道路内にある下水道本管が詰まった場合には、県あるいは市町村で対応することになります。
A20
公共汚水ますの大きさは直径20センチ程度です。
道路上で見かけるマンホールのような大きなものではありません。
ただし、公共汚水ますの設置には、工事を行うために、ある程度の敷地が必要になります。
A21
下水道管の清掃や補修、汚水を処理する経費など下水道施設を維持管理する経費と、下水道施設の建設に要した借金を返済する経費(元金・利息)が管理運営費です。
使用料はこの管理運営費に充てられています。
また、借入金の返済は、現在下水道を使用している方だけが負担をするのではなく、将来使用する方にも公平に負担していただくために、長期にわたって計画的に返済していくものです。
Q22;水道水を庭にまいたり車を洗っても、下水道使用料に計算されるのですか?
A22
どれだけ庭にまいて、どれだけ台所で使ったか計れないので、水道水の使用水量で使用料を計算することに、ご理解をお願いします。
ただし、市町村によっては定額料金としている自治体もありますので、詳しくは、お住まいの市町村の下水道窓口へお尋ねください。
Q23;水道水の他に井戸水を使用する場合でも、料金を支払わなければならないの?
A23
井戸水そのものについては料金はかかりませんが、井戸水を使用され下水道にその水を流すのであれば、下水道使用料が必要となります。
詳しくは、お住まいの市町村の下水道窓口へお尋ねください。
Q25;下水道使用料と受益者負担金の両方を払っていますが、一体何が違うのですか?
A25
下水道使用料は、下水道をご利用の方にお支払いいただくもので、主に処理場やポンプ場、下水道管などの維持管理費として使われます。
毎月あるいは隔月で、実際に下水道に流した水の量に応じた料金をご請求いたします。
一方、受益者負担金は、下水道が利用できる地域の方々に公共下水道の建設費の一部を負担していただくもので、下水道整備の利益を受ける土地にかかるものです。
土地にかかるとはいっても、毎年賦課される固定資産税などは違い一度支払えば、以後(その土地に関する)支払い義務は生じません。
Q26;どうして受益者負担金を、負担しなければいけないのですか?
A26
下水道施設は道路や公園のような一般の公共施設とは違い、利用できる地域の方々が限られるため、下水道施設の建設費を全て税金で支出するのは不公平になります。
そこで、下水道施設によって恩恵を受けられる方に建設費の一部を負担していただこうというのが受益者負担金という制度なのです。
A27
申告は原則として土地所有者にしていただきます。
あらかじめ土地の地積、地目などを記入した申告書の用紙を土地所有者へお送りしますので、内容に誤りが無いかどうかを確認し、署名、捺印のうえ申告書を返送してください。
土地所有者以外の権利者が受益者となる場合には土地所有者と権利者の連署、押印のうえ申告していただきます。
Q28;負担金を土地面積で負担させるのは、不合理ではありませんか?
A28
受益者負担金は、土地の資産価値の増加に着目して賦課しようとするものであります。
したがって、土地の面積を基準にすることが一番公平な負担方式といえます。
Q29;公共下水道の負担金は、すでに浄化槽があっても支払わなければいけませんか?
A29
水洗便所だけのいわゆる単独浄化槽は下水道施設ではありません。
下水道施設は一般に水洗便所だけのものと考えられる方が多いのですが、都市の基幹施設として、いろいろな目的をもっており、特に家庭から流される汚水も浄化槽からの汚水も排除して、環境衛生を整備することが大きな目的となっていますので、浄化槽があっても公共下水道建設に要する費用の一部である負担金はお願いすることになります。
Q30;都市計画税を徴収しているのに、負担金まで徴収するのですか?
A30
都市計画税は、都市計画区域内の土地、家屋を対象として都市計画事業(道路、公園、下水道等)に要する費用の一部に充てるために徴収する目的税の一つです。
しかも都市計画税は税としての性格上から直接的な受益の有無に関らず資産全体に対して毎年度賦課されます。
これに対して受益者負担金は、下水道が整備されることにより利益を受ける人に対して、その受益の限度において建設費の一部を負担していただくもので、土地に対して賦課されるものです。
このように両者の性格は異なっております。
A32
大幅に整備が遅れていた下水道施設の全国的な普及を図るため、「全国下水道促進デー」として始まり、2001年からは、より親しみのある名称として「下水道の日」となりました。
9月10日は、下水道の大きな役割の一つである「雨水対策」を念頭に、台風シーズンである210日を過ぎた220日(立春から数えて)が適当であると考えたものです。
A33
ディスポーザ(一般家庭から生ごみなどを機械で粉砕し、そのまま下水道管へ流す装置)は、下水道の使用者にとっては生ごみ発生量の軽減や台所の衛生面の改善など便利な点もありますが、現在の下水道管や終末処理場はディスポーザの使用を想定して造られていないため、
(1)下水道管の中に砕かれた生ゴミが堆積し、悪臭の原因になる。
(2)処理場の処理能力の不足や過剰な負荷による能力の低下が生じる。
(3)処理場で処理された放流水の水質の悪化が懸念される。
などの問題が解決されていません。
よって、島根県並びに県内各市町村では、ディスポーザ単体での使用はできませんが、近年ディスポーザ排水処理システム(ディスポーザ部、排水配管部、排水処理部(生物処理タイプあるいは機械処理タイプ)が開発されており、これについては、建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの、または、社団法人日本下水道協会による「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価受けたものについては、設置可能ではないかと判断しています。
県内でも、出雲市のように設置要綱を策定しているところもありますので、詳しくはお住まいの市町村の下水道窓口へ、お尋ねください。
A34
島根県が管理する宍道湖流域下水道の処理場で発生する下水汚泥は水分の少ない固まりにし、セメント原料や肥料原料などとして利用しています。
(1)濃縮汚泥:濃縮汚泥とは、濃縮槽で濃縮された汚泥のことです。
最初沈殿池で発生する生汚泥や水処理の過程から発生する余剰汚泥等の含水率が98から99%と高いことから、濃縮以降の施設容量の節減化を図るため、濃縮を行います。
仮に、含水率99%の生汚泥及び余剰汚泥等を含水率98%まで濃縮すると汚泥量は1/2となり、濃縮以降の施設容量を縮小することができます。
濃縮には、重力濃縮、浮上濃縮、遠心濃縮等があります。
(2)脱水汚泥:濃縮された汚泥を脱水機にかけ、水分を取除き酒かす状にします。それを「脱水ケーキ」と呼んでいます。
脱水は、下水汚泥中の水分を除去することによって容積を減少させ、下水汚泥の処理及び処分を容易にするために行います。
仮に、含水率98%の濃縮汚泥を含水率80%程度に脱水すると、液状のものがケーキ状となり、汚泥容量が1/10程度に減少します。
脱水には、天日乾燥と機械脱水があり、機械脱水にはベルトプレス脱水、遠心及び加圧脱水等があります。
(3)焼却汚泥:脱水ケーキを800℃から900℃の高温で燃やし、無害な焼却灰にすることです。
焼却灰にするとその量は、脱水ケーキの1/10から1/17になります。
汚泥の種類 |
生汚泥 余剰汚泥等 |
濃縮汚泥 |
脱水汚泥 |
---|---|---|---|
含水率 |
99% |
98% |
80% |
重量 |
100WS-t |
50WS-t |
5WS-t |
1DS-t |
1DS-t |
1DS-t |
|
生汚泥及び余剰汚泥等に 対しての比率 |
1 |
1/2 |
1/20 |
濃縮汚泥に対しての比率 |
− |
1 |
1/10 |
お問い合わせ先
下水道推進課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5470 0852-22-6049 sewer@pref.shimane.lg.jp