• 背景色 
  • 文字サイズ 

下水道のしくみ

 家庭や事業所などから排出された汚水は、道路などの地下に埋設された下水管を流れ、下水処理場に送られていきます。

 下水処理場へ集められた汚水は、微生物の働きによって浄化されたあと、河川などへ放流されます。

 汚水処理の過程で発生する汚泥は、濃縮や脱水された後、埋め立てられたり、肥料やセメント原料などとして有効利用されます。

 

 下水道のしくみ

 

排水設備

 排水設備は、台所、風呂場、洗面所、水洗便所などから出た汚水が、下水処理場までたどり着くいわゆる始発駅みたいなもので、個人(土地所有者、居住者人や事業所など)が、個人の敷地内に整備して維持管理を行うことになります。
 下水道工事が完了して下水道施設が使えるようになると、敷地内の排水設備を整備して、市町村が設置した公共ますに接続すれば、下水道が使えるようになります。これに関して、汲み取り便所の場合は、下水道施設の完成(供用開始の公示)から3年以内に接続しなければならないことが下水道法に定められておりますので注意が必要となります。
なお、家庭の排水を下水道に接続する手続きや工事内容などの詳細なことは、お住まいの市町村にお尋ね下さい。

 

除害施設

 工場や事業所(飲食店やガソリンスタンドなど)から発生する汚水(工場排水)には、下水処理場で処理できない有害物質(水銀、シアンなど)や下水道管を損傷させる恐れのある酸性廃水、揮発性物質などが含まれている場合があります。このような物質などを含んだ排水は、下水道管に流す前に工場や事業場において取り除くように下水道法で義務付けられており、この処理施設を「除害施設」といいます。
 除害施設の設置の有無などについては、お住まいの市町村にお尋ね下さい。

 

汚泥処理施設

 最初沈殿池及び最終沈殿池から発生した汚泥(含水比99%程度)は、「汚泥濃縮タンク」で濃縮し、濃縮汚泥として「汚泥貯留タンク」に貯留します。島根県の西部浄化センターでは、濃縮汚泥を「汚泥消化タンク」に投入し、有機物を分解させて汚泥を減量化しており、これを消化といいます。

 消化の工程では、メタンガスを主成分とする消化ガスが発生します。消化ガスには、都市ガスの約半分の熱量があります。有効利用としては、消化槽の加温用のボイラーの燃料にするのが一般的です。最近では、これを発電に利用して下水処理場内の電力などとして、有効利用する取り組みもあります。

 島根県内の下水処理場では、発生した汚泥を「汚泥脱水機」により、脱水ケーキにし、農業用のコンポスト(肥料)や土壌改良材などに用いているものもあります。以前は、汚泥のほとんどを脱水ケーキの状態で埋立て処分したり、「汚泥焼却設備」で焼却した後、焼却灰をそのまま埋立て処分していました。

 下水処理場で処理された水や汚泥は、利用価値があるものの、その多くは河川等に放流されたり、埋立て処分されていましたが、近年は、貴重な資源として、肥料やセメント原料、あるいはバイオマス燃料として有効利用されるよう、その開発などに努力しております。

 

(写真は、西部浄化センターの卵形汚泥消化タンクです)
消化タンク

お問い合わせ先

下水道推進課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5470
0852-22-6049
sewer@pref.shimane.lg.jp