島根県地域優良賃貸住宅制度
島根県地域優良賃貸住宅制度とは
島根県地域優良賃貸住宅制度は、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等の各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に良好な賃貸住宅の供給を促進し、県民生活の安定、地域の振興及び福祉の増進に寄与することを目的とする制度です。
本制度には、中堅所得者層を入居対象とする「特定優良賃貸住宅」、60歳以上の高齢者を対象とした「サービス付き高齢者向け住宅(※)」があります。
※平成30年4月に松江市が中核市へ移行したことにより、松江市内の「サービス付き高齢者向け住宅」の登録事務等は、松江市で行うことになりました。
松江市内で「サービス付き高齢者向け住宅」の整備をお考えの方は松江市役所歴史まちづくり部建築指導課へお問い合わせください。
本制度に基づくサービス付き高齢者向け住宅の建設費の補助について
県では、本制度に基づいて整備する「サービス付き高齢者向け住宅(松江市を除く区域)」に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。
申し込みについては、以下のとおりですが、補助制度の利用をお考えの際は、予算やスケジュール等の都合がありますので、必ず下記の問い合わせ先まで申し込み前にご連絡ください。
(1)募集対象:当該年度中に着工及び竣工するもの
(2)申込方法:事業計画書を作成の上、持参又は郵送
(3)申込締切:当該年度の前年度の9月末日
※持参の場合は、土日祝日を除く午前9時から午後5時まで
※郵送の場合は、締切日の消印有効
県の補助を受けたサービス付き高齢者向け住宅について
【認定を受けた供給計画等の変更について】
計画の内容の変更、地位の継承又は用途廃止等を検討している場合は、知事へ報告又は知事の承認を受ける必要がありますので、該当の様式に必要事項を記入の上、下記まで、提出してください。
【入退去の届出について】
新たに入退去があった場合には、知事に届け出る必要がありますので、該当の様式(様式第13号又は第14号)に必要事項を記入の上、下記まで提出してください。
要綱・様式等
・地域優良賃貸住宅事業計画書(Word:142.5KB)
【島根県地域優良賃貸住宅制度要綱】
・島根県地域優良賃貸住宅制度要綱・本文(PDF:156KB)
・様式第7号(地域優良賃貸住宅入居申込書)(Word:52KB)
・様式第8号~12号(サービス付き高齢者向け住宅関係様式)(Word:43.5KB)
・様式第13号、14号(入退去管理関係様式)(Word:47.5KB)
【島根県地域優良賃貸住宅整備事業補助金交付要領】
・島根県地域優良賃貸住宅整備事業補助金交付要領・本文(PDF:76.9KB)
・島根県地域優良賃貸住宅整備事業補助金交付要領・様式(Word:181.5KB)
問い合わせ先(提出先)
島根県土木部建築住宅課
住宅企画グループ
TEL:0852-22-5226
FAX:0852-22-5218
E-mail:juutaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)