「しまね・ハツ・建設ブランド」登録制度《建築分野》
建築工事においては、品質の向上やコストの縮減、環境負荷の軽減を図るため、常に新しい製品や工法が求められ、生み出されています。県内においても、意欲ある事業者により、様々な製品や工法が開発されています。
県では、このような事業者の取り組みを促進するため、県内で開発された、建築工事において利用される新しい製品や工法(以下「新技術」といいます。)を「しまね・ハツ・建設ブランド」として登録し、県のホームページ等において広く紹介することにより、建築工事での活用を促進し、全国市場への販売の拡大を支援します。
※土木分野における「しまね・ハツ・建設ブランド」登録制度については、技術管理課ホームページへ
※建築分野における「しまね・ハツ・建設ブランド」登録制度のパンフレット
登録の募集《建築分野》
登録申請の受付は、随時、建築住宅課で行っております。
〈申請先〉
〒690-0887島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
島根県土木部建築住宅課住宅企画係
TEL:0852-22-5226
FAX:0852-22-5218
E-mail:juutaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp
建築分野の登録技術
登録基準の概要
登録の対象 |
通常の建築工事で利用される新技術で、以下のいずれかの面で優れていると認められるものを対象とします。 1.品質 2.安全性 3.環境負荷の低減 4.コスト縮減 5.リサイクル原料、県内産材料の使用 6.その他従来の技術と比較して優れているもの |
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登録できる新技術 |
登録の対象となる新技術で、以下の全てに該当していることが必要です。 1.関係法令に適合していること
2.次のいずれかに該当すること
(1)公共建築工事標準仕様書、建築工事標準仕様書(JASS)、日本産業規格若しくはこれらに類する技術基準に適合しているもの
(2)他の公共機関等で既に評価等を受けているもの
(3)大学等との共同研究を行っているもの
(4)(1)から(3)と同等の品質を有するものとして知事が認めるもの
3.概ね3年以上の活用の実績があるなど、その性能・品質が認められるもの
4.実際の工事で利用を始めてから概ね10年を経過しないもの
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申請できる方 |
次のいずれかに該当する事業者です。 1.県内に主たる事業所を置く事業者 2.県内にある製造拠点において、申請される製品を実際に製造している事業者(島根県及び県内市町村に納税義務がある事業者に限ります。) |
審査・登録
審査
行政関係者等で構成する「登録審査会」により審査します。
登録審査会では、申請者に新技術のプレゼンテーションを行っていただき、他の製品と比べて優れている点、関係法令や公的な技術基準への適合、使用実績について審査します。
登録技術
登録審査会で登録を認められた新技術は、「しまね・ハツ・建設ブランド」として登録簿に記載します。
なお、登録の有効期間は登録を受けた日から起算して3年後の年度末になります。また、申請により2回更新登録することができます。
建築推奨技術
新技術又は過去に登録を受けた新技術(要綱第5条第5項に規定する更新の登録を受けたものに限る)のうち、県内における建築関連産業の活性化や雇用の確保に寄与するものとして、審査会において認定されたもの
認定要件は、下記のとおりとします。
・登録後、一定の活用実績があること
・登録後、事故、不具合及びその他トラブル等の発生がないこと又は不具合及びその他トラブル等の発生があった場合、適切に改善されていること
建築推奨技術の認定を受けようとする者は、下記の書類を提出してください。
・建築分野推奨技術認定申請書(別記様式第2号/Word)
建築推奨技術に認定された技術の取り扱い等
・「しまね・ハツ・建設ブランド建築分野推奨技術」の標記を使用できます。
・認定期間は、認定日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとします。
(参考)建築分野推奨技術認定通知書(別記様式第3号/PDF)
注意事項
- 申請する新技術に関する知的財産権他、一切の権利に関して、県は責任を負いません。他者の知的財産権を侵害する疑いのある場合及び、申請内容に誤りがあった場合は、登録期間中においても登録を抹消することがあります。
- 提出のあった応募書類は原則として返却いたしません。
- 登録された新技術について、登録事業者は、登録要件を常に満足するよう管理し、その品質、性能に関して問題が発生したときには、責任を持って対応しなければなりません。
- 「しまね・ハツ・建設ブランド」としての登録は、県が発注する公共工事における当該新技術の活用を約束するものではありません。
- 登録内容について、変更があった場合はすみやかに県へ届け出てください。
登録技術への支援
・「しまね・ハツ・建設ブランド」に登録された新技術についてホームページで公表します。
制度要綱等
問い合わせ先
〒690-0887島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
島根県土木部建築住宅課住宅企画係
TEL:0852-22-5226
FAX:0852-22-5218
E-mail:juutaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)