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県営住宅家賃等の過大徴収額の返還

この度は、家賃の過大徴収によりご負担、ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

県営住宅の家賃決定における控除の誤りによって家賃等を過大に徴収していた方に対し、過大徴収額を返還します。

 

誤りの概要

県営住宅の家賃を決定する際に行う世帯の収入認定において、名義人ご本人が同居者の被扶養者である場合に、名義人の扶養に係る以下、1.2.の控除を適用していませんでした。

  1. 老人扶養控除又は老人配偶者控除:70歳以上の方の扶養に係る控除、年額10万円
  2. 特定扶養控除:16歳以上23歳未満の方の扶養に係る控除、年額25万円

このことにより、世帯の収入が本来よりも高く認定されており、高い水準の家賃額が適用されている場合があります。

なお、同居者が被扶養者である場合には、正しく控除が適用されています。

 

【参考資料】

令和6年8月27日報道発表資料(PDF)

令和6年10月30日報道発表資料(PDF)※過大徴収額の調査結果

 

過大徴収額の返還について

平成18年4月以降の過大徴収額は、県で調査し、対象者(退去者含む)に通知のうえ返還します。

平成18年3月以前の過大徴収額は、県で把握できないため、対象となる方の申出により返還に対応します。

平成18年4月以降の過大徴収額

過大徴収となっている方及び過大徴収額を県で調査し、返還します(申請不要)。

対象となる方で、現在県営住宅に入居している方については、返還額、返還方法等について郵送でお知らせ済みです。

※県営住宅を既に退去されている場合は、退去時に登録された住所にご連絡します。

※過大徴収に該当する期間の名義人がお亡くなりの場合には、相続人の方にご連絡します。

平成18年3月以前の過大徴収額

県では、過大徴収の有無を判断する根拠資料がありませんので、申出により、過大徴収額の返還に対応します。

以下「過大徴収の可能性のある方」に該当し、心当たりのある方(退去済みの方含む)は、お手数をおかけしますが、以下の要領によりお申し出下さい。

また、当時の名義人がお亡くなりの場合は、相続人代表者の方がお申し出下さい。

 

申出の内容を県で確認し、確認結果、返還額及び返還方法等について、後日、文書で通知します。

過大徴収の可能性のある方

【老人扶養控除・老人配偶者控除の適用に誤りがあった方】

昭和52年度以降の入居者で以下の1.2.を満たす方

1.名義人の年齢が70歳以上かつ前年度の所得が38万円以下

2.同居者がおり、同居者の所得が目安として150万円以上

(例)70歳以上の名義人(親)を所得のある子が扶養している場合

 

【特定扶養控除の適用に誤りがあった方】

平成3年度以降の入居者で以下の1.2.を満たす方

1.名義人の年齢が16歳以上22歳以下かつ前年度の所得が38万円以下

2.同居者(配偶者除く)がおり、同居者(配偶者除く)の所得が目安として150万円以上

(例)16歳以上22歳以下の名義人(学生)を所得のある兄弟が扶養している場合

 

※年齢は、過大徴収の可能性のある年度の前年度10月1日時点の年齢です。

※所得は、過大徴収の可能性のある年度の前年度の所得です。

※上記の条件に合う方でも、世帯構成や所得の状況によって、控除誤りや過大徴収とならない場合があります。

 

申出書類

  1. 島根県営住宅の収入認定の誤りによる家賃返還に係る申出書(PDF形式記入例
  2. 年度別入居状況表(別紙)(PDF形式記入例
  3. 各年度の所得の確認書類(家賃通知書、収入認定通知書、世帯員全員の課税証明書等)
  4. 各年度の控除の確認書類(障害者手帳、控除の記載された課税証明書等)※該当する場合のみ
  5. 3.4.で名義人の生年月日が確認できない場合、生年月日の確認できる書類

(平成18年3月以前に退去済みの方)

当時の入居者を県で確認することができないため、上記1.~5.のほかに、当時の入居状況の確認書類(住民票の写し等)が必要です。

  • 確認書類は、対象期間の全ての年度ごとに必要です。
  • 過大徴収家賃等返還申出書は、島根県建築住宅課、島根県住宅供給公社各管理事務所でも配布しています。

【参考】過大徴収の期間別必要書類一覧表

申出書、確認書類による過大徴収額の確認について

申出書を提出いただき、確認書類が揃っている年度について、以下により過大徴収額を確認します。

  • 申出書に添付いただいた確認書類の情報をもとに、申し出いただいた対象年度に控除の誤りのあった方かどうかを確認します。
  • 控除の誤りがあった方の場合、(1)控除の適用を誤った場合の家賃と(2)控除を正しく適用した場合の家賃を、確認書類の情報をもとに算定します。
  • (1)より(2)が低くなる場合には、差額が過大徴収額となります。((1)と(2)が同じ場合には、過大徴収額はありません。)

誠に申し訳ございませんが、確認書類が揃わない場合には、控除誤りの有無の確認や返還額の計算ができないことにより、家賃を返還することができません。

 

提出先・お問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

島根県土木部建築住宅課住宅管理係

(電話番号)0852-22-6588,6589

(Eメール)kentiku@pref.shimane.lg.jp

 

申出の受付期限

令和7年3月31日(月)※島根県建築住宅必着

 


お問い合わせ先

建築住宅課