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宅地建物取引業者名簿の閲覧について

宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿等の閲覧を実施しています。

宅地建物の取引を考えている方などが、その取引に関わる宅地建物取引業者の免許の有無、行政処分歴などを確認することで、取引の参考とすることができます。

閲覧できるのは、島根県知事免許業者と島根県内に本店のある国土交通大臣免許業者です。

(島根県外に本店のある国土交通大臣免許業者については、本店所在地の都道府県または本店所在地を管轄する国土交通省の

 各地方整備局等で閲覧してください。)

なお、既に免許が失効している宅地建物取引業者の閲覧はできません。

 

【閲覧所】

県庁建築住宅課(松江市殿町8番地島根県庁南庁舎4階)

(各県土整備事務所等での閲覧はできません。)

 

【閲覧時間】

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分まで

(名簿の整理のため、閲覧を停止することがあります。)

 

【閲覧できる書類】

  1. 宅地建物取引業免許申請書
  2. 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
  3. 過去5年間の行政処分歴

【注意事項】

  1. 宅地建物取引業者を検索するため、事前に閲覧する宅地建物取引業者の免許証番号または商号・名称及び本店所在地を確認してください。
  2. 閲覧申込時に、閲覧名簿へ閲覧者の住所、氏名、閲覧理由並びに閲覧対象業者の免許証番号及び商号・名称を記入して頂きます。
  3. 閲覧所以外の場所での閲覧は禁止します。(外部に持ち出せません。)
  4. 閲覧書類の複写及び撮影等は禁止します。(閲覧時に筆記によりメモをとる行為は可能です。)
  5. 閲覧書類を汚損・破損しないように注意してください。
  6. 閲覧書類は、閲覧終了後すぐに直接係員に返却してください。
  7. 閲覧以外の業務も行っておりますので、場合によりお待ち頂くことがあります。
  8. 以上の項目に違反し、または閲覧に際し係員の指示に従わない場合、閲覧を停止または禁止することがあります。

 


お問い合わせ先

建築住宅課