宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請)
宅地建物取引業を新規で行う場合及び島根県知事免許への免許替えを行う場合に必要な申請書類は、以下のとおりです。
【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)
【提出先】本店の所在地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
※各県土事務所等の所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
書類 |
留意事項 |
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(1)免許申請書 |
第2面:役員…監査役を含みます。 第3面:事務所…事務所ごと(本店・支店別)に記入してください。 ※専任の宅地建物取引士の設置:宅地建物取引業に従事する者5名につき1名以上必要 第4面:第3面に書ききれない場合に使用する書類です。 第5面:手数料…33,000円(当該金額相当分の島根県収入証紙を貼付してください。) ※国の収入印紙ではありませんので注意してください。 ※島根県証紙は、山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売しています。(島根県証紙について) |
(2)宅地建物取引業経歴書<添付書類(1)> |
・新規の場合は「最初の免許欄」に「新規」と記入してください。 ・過去五年の実績がないときはその理由書を添付してください。 ※様式は任意です。(代表者の記名が必要です。) |
(3)誓約書<添付書類(2)> |
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(4)専任宅地建物取引士設置証明書<添付書類(3)> | |
該当がない場合は、左上に「該当なし」と記入してください。 | |
(6)事務所の使用に関する権限に関する書面<添付書類(5)> | 事務所の使用形態により、次の添付書類が必要 (1)自己所有登記済…建物登記簿全部事項証明書(原本)(登記済権利証の写しでも可) (2)自己所有未登記…固定資産税登録事項証明書(原本)又は確認済証の写し (3)賃貸借…賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は転貸借に係る契約書の写しも添付) (4)使用貸借…使用貸借契約書(又は所有者の承諾書)の写し及び建物登記簿全部事項証明書(原本) ※(1)(2)(4)の場合で、対象物件が他の所有者との共有である場合は、共有者の使用承諾書の写しも添付 ※地名変更・区画整理等により、商業登記簿等と事務所所在地が異なる場合は住居表示証明書(原本)も添付 |
(7)略歴書<添付書類(6)> |
免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問)、政令で定める使用人、専任の宅建士について必要 (1)最終学歴後の職歴から現在に至るまでを記入。無職の期間がある場合、必ずその期間も記入 (2)「期間」は就職・就任の日から退職・退任の日まで記入 (3)「従事した職務内容」は法人等の名称だけでなく、職務内容(事務、営業等)まで必ず記入 (4)他の法人等の役員又は従業者等を兼務するときはその旨についても記入 (5)免許申請者等が未成年者の場合は、その法定代理人(法定代理人が法人の場合は、その役員を含 む。)も添付が必要です。 (6)1枚に書ききれない場合は、続けて2枚目に記入 |
(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿<添付書類(8)> |
(1)事務所ごとに宅建業従事者を全員記入 (2)従事者数が<添付書類(3)>と一致するか確認 (3)宅地建物取引士であるか否かの欄 登録番号を〔〕内に記入し、専任の宅建士は、〔〕の前に○印を記入 (4)従業者番号のつけ方 第1、2 桁:雇用された年の西暦年の下2桁 第3、4桁:雇用された月 第5桁以降:従業者ごとに重複しないよう付した番号 例 )2021年(令和3年)4月1日付け従事、通算3人目の従業者の場合→210403 |
(9)専任の宅建士の宅建士証の写 | 住所変更による裏書がある場合は両面必要 |
(10)専任の宅地建物取引士の誓約書(参考書式) | |
(11)身分証明書 |
・本籍地の市町村が発行するもので、発行から3か月以内のものを添付してください。 ・免許申請者(代表者、取締役、監査役)、相談役、顧問)、政令で定める使用人、専任の宅建士について必 要です。※これらが未成年者である場合は、その法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員を含 む。)も必要です。 ・外国籍の方は、身分証明書の内容と同じ誓約書(参考書式)と、(1)~(3)のいずれかの書類が必要です。 (1)住民票(国籍・在留情報等・在留カード番号等記載のあるもの) (2)在留カードの写し (3)特別永住者証明書の写し |
(12)登記されていないことの 証明書 |
・「成年被後見人及び被保佐人とする記録がない」ことの証明書 ・東京法務局及び全国の法務局・地方法務局が発行するもので、発行日から3か月以内のもの ・免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問)、政令で定める使用人、専任の宅建士について必要 ※これらが未成年者である場合は、その法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員を含む。)も必 要です。 ・外国籍の方も必要です。 |
(13)事務所付近の地図及び事務所の写真 |
事務所ごとに必要 (1)事務所付近の地図(住宅地図のコピーでも可) (2)事務所の写真 ・事務所全景、事務所入り口(商号が写っているもの) ・事務所内部(事務机、応接場所等が写っているもの) |
(14)事務所の平面図 | 1戸建て住宅等を使用する場合、または同一フロアに他の法人等と同居する場合のみ必要 |
(15)直前1年の貸借対照表及び損益計算書 |
・法人業者のみ ・新設会社で財務諸表等を作成していない場合は、開始貸借対照表を作成し添付 |
(16)資産に関する調書<添付書類(7)> | 個人業者のみ |
(17)納税証明書 |
・発行日から3か月以内のもの ・法人業者の場合…直前1年の法人税の納税証明書(その1) ・個人業者の場合…直前1年の所得税の納税証明書(その1) ・新設会社で、証明書が発行できない場合はその旨の申立書を添付 |
(18)商業登記簿履歴事項全部証明書
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・法人業者のみ ・発行日から3か月以内のもの※登記情報提供サービスから印刷したものは不可 ・一部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書は不可なので注意 |
(19)住民票(住民票の提出について) |
・個人業者のみ ・発行日から3か月以内のもの ・マイナンバーの記載がないもの |
※成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に島根県土木部建築住宅課(住宅企画係宅建担当)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)