宅地建物取引士登録消除について
宅地建物取引士資格登録の消除を希望するときは、次の書類を提出してください。
【提出書類】正本1部
(2)宅地建物取引士証(宅地建物取引士証の交付を受けているときのみ)
【提出先】
○県内居住の方・・・住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課
※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)