宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準について

 

監督処分基準の概要

  

各違反行為に対する監督処分の明確化

 

 各違反行為に対する業務停止期間を定める等(例:法第15条第3項違反→業務停止7日間)、違反行為に対する監督処分基準を明確にしました。

 なお、違反行為に対する被害が特に大きい場合、違反行為の態様が暴力的行為による等特に悪質な場合は、処分の加重。違反行為に対する被害がきわめて少ない場合などには処分を軽減することがあります。

 

監督処分の公表

 

 知事が処分を実施したときは下記の事項を島根県ホームページに掲載することとしました。

  1.監督処分を受けた宅地建物取引業者の商号又は名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地

  2.監督処分の内容

  3.監督処分を受けることとなった違反行為の内容

  4.監督処分年月日

 

 

監督処分基準改正の趣旨

 

(平成24年7月17日施行分) 

 宅地建物取引業法施行規則が一部改正されたため、監督処分基準を改正しました。 

 

 

監督処分基準

 

 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準(pdf:50.5kb)

  宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準別表(pdf:73.0kb)

   

  

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)