宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請)
宅地建物取引業を新規で行うとき及び他の都道府県知事免許若しくは国土交通大臣免許から島根県知事免許に免許替えを行うときに
必要な書類は以下のとおりです。
住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。
【提出部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)
(1)免許申請書 |
第2面役員…法人の場合は監査役を含みます。 第3面事務所…事務所ごと(本店・支店別)に記入してください。 注1)専任宅地建物取引士は、宅地建物取引業に従事する者5名につき1名必要です。 注2)「政令第2条で定める使用人」とは、その事務所の代表者で、「宅建業に係る契約を締結する 権限を有する使用人」となります。 第4面専任宅地建物取引士…第3面に専任宅地建物取引士を書ききれないときに使用してください。 第5面収入証紙…33,000円分の島根県収入証紙を貼付ください。 ※島根県収入証紙は山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売しております。 |
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(2)宅地建物取引業経歴書 |
第1面、第2面事業の沿革・代理・媒介の実績 …新規の場合は「最初の免許欄」に「新規」と記入してください。 ※過去五年の実績がないときはその理由書を添付してください (様式任意) |
(3)誓約書<添付書類(2)> |
代表者名で作成 |
(5) |
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(6) |
事務所使用の形態により、次の添付書類が必要です。 (1)自己所有の建物で登記済みのとき …建物登記簿全部事項証明書(原本) (2)自己所有の建物で未登記のとき …固定資産税登録事項証明書(原本)又は建築確認済証の写し (3)賃貸借のとき …賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は転貸借に係る契約書の写しも添付) (4)使用貸借のとき …使用貸借契約書(又は所有者の承諾書)の写し及び建物登記簿全部事項証明書(原本)
※(1)、(2)又は(4)の場合で、対象となる物件が他の所有者との共有である場合は、 共有者の使用承諾書を添付してください。
※地名変更・区画整理等による地番変更により、登記簿等と事務所所在地が異なる場合は 住居表示証明書(原本)を添付してください。 |
(7) |
免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問)、政令で定める使用人、 専任の宅地建物取引士について、次のとおり記入してください。 (1)記入内容は、最終学歴後の職歴です。無職の期間があるときは、 その期間も記入してください。 (2)「期間」は就職・就任の日から退職・退任の日まで記入してください。 (3)「従事した職務内容」は勤務した法人等の名称及び職務内容 (事務、営業等)について記入してください。 (4)他の法人等の役員又は従業者等を兼務するときはそのすべてを記入して ください。 (5)免許申請者等が未成年者の場合は、その法定代理人分も提出してして ください。 |
(8) |
(1)事務所ごとに宅地建物取引業に従事するものを全員記入してください。 (2)従事者数が「専任宅地建物取引士設置証明書<添付書類(3)>」と 一致しているか確認してください。 (3)宅地建物取引士であるか否かの別欄は、登録番号を〔〕内に記入 してください。また、専任の宅地建物取引士は、〔〕の前に○印 を記入してください。 (4)従業者番号:第1、2ケタには、宅建業の従業者として雇用された年の 西暦年の下2ケタとし、第3、4ケタには雇用された月、第5ケタ以降 は従業者ごとに重複しないよう付した番号としてください。 例)2021年4月1日就→2104○○ |
(9)専任の宅地建物取引士の 宅地建物取引士証の写し |
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(10)専任の宅地建物取引士の誓約書 (参考書式) |
(11)身分証明書 (12)登記されていない ことの証明書
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・免許申請者(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、これらが未成年者である時はその法定代理人) ・政令で定める使用人 ・専任の宅地建物取引士 について必要です。
取得できる場所は次のとおりです。 身分証明書...本籍地の市町村 登記されてないことの証明書...法務局 (発行日から3か月以内のもの)
※外国籍の方は身分証明書と同じ内容を誓約する書面及び在留カード(写)又は特別永住者証明書(写)若しくは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(写)が必要です。 |
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(14)事務所付近の地図 事務所の写真 事務所の平面図 |
事務所ごとに必要です。 (1)事務所付近の地図・・・住宅地図のコピーでも結構です。 (2)事務所の写真・事務所全景・事務所入り口(商号及び業者票が写っているもの) ※業者票は内容がわかる程度のアップの写真も添付・事務所内部 (事務机、応接場所、報酬額票等が写っているもの) ※報酬額票は場所がわかる一体的な写真と、文字(改訂年月日)が読める程度のアップの写真を添付
(3)事務所の平面図・・・一戸建て住宅等を使用する場合、もしくは同一フロアーに 他の法人等と同居する場合に添付 |
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(15)法人業者の場合 |
・直前1年の貸借対照表及び損益計算書 ・直前1年の法人税の納付額を証する書面(納税証明書(その1・納税額等証明書)) (発行日から3か月以内のもの) ・商業登記簿履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内のもの) |
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(16)個人業者の場合 |
・直前1年の所得税の納付額を証する書面(納税証明書(その1・納税額等証明書)) (発行日から3か月以内のもの) ・住民票(発行日から3か月以内のもの、マイナンバーの記載がないもの) |
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)