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宅地建物取引業者その他の届出

 宅地建物取引業者は、名簿登載事項変更届の他に、次の事項に当たるときは、届出が必要です。

 これらの届出は、住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)において行ってください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 (1)廃業したとき

 (2)営業保証金の供託等をしたとき

 (3)宅地建物取引業者免許証を亡失したとき

 (4)契約の締結又は申込を受ける案内所を設置するとき(宅地建物取引業法第50条第2項の届出)

 (5)営業保証金を取り戻そうとするとき

宅地建物取引業を廃業したとき

届出が必要なとき

 次のいずれかの事項に該当することになったときは、その事実が発生した日から30日以内に届出が必要です。

 なお、廃業の際には、事務所のみでなく、売買・仲介物件その他に掲示した広告・連絡先等を必ず撤去してください。

 (1)個人で免許を受けている者が、死亡したとき

 (2)法人で免許を受けているときに、その法人が合併により消滅したとき

 (3)破産したとき

 (4)法人で免許を受けているときに、その法人が解散したとき

 (5)宅地建物取引業をやめたくなったとき

届出に必要な書類

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 (1)廃業等届出書

 (2)宅地建物取引業者免許証

 ※理由に応じて、(1)(2)に加え、以下の書類が必要です。

 ・死亡のとき…死亡者の除籍抄本(発行日から3か月以内のもの)

 ・合併により消滅したとき…商業登記簿謄本(合併されたことがわかるもの、発行日から3か月以内のもの)

 ・破産したとき…裁判所が破産管財人に交付する、その選任を証する書面

 ・解散したとき…商業登記簿謄本(解散したことがわかるもの、発行日から3か月以内のもの)

 ・やめたくなってやめたとき…添付書類不要

届出に当たっての留意事項

 ・免許の失効日は、死亡及び合併による消滅の場合はその年月日、それ以外のときは、廃業等届出書を提出した日かそれ以前の日に

 なります。

 ・一度受理され、失効した免許は、いかなる理由があっても効力は戻りません。

営業保証金の供託等について

 届出が必要なとき

 次の事項のいずれかに該当し、営業保証金を供託したときは、次の示す期間内に届出が必要です。

 なお、いずれの場合においても営業保証金を供託してからのみ、営業が可能です。

 (1)新たに免許を取得したとき…3ヶ月以内

 (2)従たる事務所を新設したとき…30日以内

 (3)営業保証金に不足が生じたとき…2週間以内

 (4)事務所移転により最寄りの供託所が変更したとき…2週間以内

 (5)営業保証金の保管替えを行ったとき…2週間以内

 (6)営業保証金の変換を行ったとき…2週間以内

届出に必要な書類

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 (1)営業保証金供託済届出書

 (2)供託書(写し)

宅地建物取引業者免許証を亡失したとき

 宅地建物取引業者免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付を申請することができます。

 必要書類は、次のとおりです。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 (1)宅地建物取引業者免許証再交付申請書

 (2)始末書

 (3)宅地建物取引業者免許証(汚損又は破損のときのみ)

契約の締結又は申込を受ける案内所設置(宅建業法第50条第2項の届出)

届出が必要なとき

 免許申請で行った「事務所(主たる事務所、従たる事務所)」以外の場所において臨時的に契約行為等を行うときで、業務を行う場所が次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、業務を開始する10日前までに届け出る必要があります。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 (1)届出書

 (2)業務を行う場所の地図

 (3)販売物件の案内図

 

 〇新たに届出を行う場合

 (1)継続的に業務を行うことが可能な施設を有する場所で、「事務所」以外

 (2)10区画以上の宅地建物の分譲を行う場合の案内所

 (3)他の業者が行う10区画以上の宅地建物の分譲を代理、媒介する場合の案内所

 (4)業務に関し展示会等を開催する場合の開催場所

 

 〇既に届出済の内容で以下の項目のいずれかを変更した場合

 (1)業務を行う期間

 (2)業務の種別

 (3)業務の態様

 (4)専任の宅地建物取引士

 (5)取り扱う宅地又は建物の所在地

 ※「取り扱う宅地建物の内容等」欄のうち、所在地以外の変更、又は届け出た宅建業者の代表者のみの変更の場合は届出不要です。

 ※「案内所の場所」の変更及び1年を超えて引続き業務を行う場合は新規としてあらためて届出を行ってください。

届出に当たっての留意事項

 (1)特定の宅地建物に対する業務を対象としたもので、不特定の物件を扱うことはできません。

 (2)届を要さない場所で契約締結を行ったときは、クーリングオフの対象となり、その旨を契約相手方に通知する必要があります。

 (3)業務を行う場所には、専任の宅建士を1名以上設置する必要があります。

 (4)業務を行う場所には、届出の要否にかかわらず業者票を掲示する必要があります。

営業保証金を取り戻そうとするとき

営業保証金を取り戻すことができるとき

 営業保証金を供託所に供託している宅地建物取引業者が、廃業又は従たる事務所を廃止すること等により、営業保証金を供託する必要がなくなったとき又は現在供託している金額が供託する必要のある金額を上回ったときは、営業保証金を取り戻すことができます。

営業保証金取り戻しの手順

1.営業保証金取り戻しの公告

 営業保証金を取り戻そうとするときは、その営業保証金について、還付請求をすることができるものに対し6ヶ月をくだらない期間内に、島根県知事に申し出をするよう官報に公告を行って下さい。

 この公告を行ったときは、遅滞なく次の書類を提出してください。

 (1)営業保証金取り戻し公告済み届出書

 (2)当該公告を行った官報の写し

 

2.債権の申し出に関する証明申請

 上記1で定めた期間が経過した後、債権の申し出に関する事項について証明するよう、次の書類により申請を行って下さい。

 なお、債権の申し出の有無については、事前に確認してください。

 (1)債権の申し出がなかったとき…債権の申出がないことの証明申請書

 (2)債権の申し出があったとき…申出債権総額証明申請書

 

3.営業保証金の取り戻し

 上記2の証明書により、取り戻すことのできる営業保証金があるときは、供託所に取り戻し手続きを行って下さい。

 なお、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生したときから10年を経過したときは、上記1及び2の手続きは必要ありません。


お問い合わせ先

建築住宅課