島根県まち・ひと・しごと創生資金
県総合戦略の基本目標である「産業振興と雇用創出」を推進するため、まち・ひと・しごと創生資金を創設しました。本資金は、特別の目的に利用される資金をメニュー化し、企業の皆様に利用しやすい資金として創設しました。
(メニュー概要)
1.人材投資・働き方改革等生産性向上枠(従業員の人材育成や労働環境の整備等による生産性向上)
2.観光施設等整備枠(地域の観光施設等の整備)
3.地域商業等整備枠(中山間地域等の買物の場の整備)
4.海外展開枠(企業の海外展開)
5.環境対応枠(企業の環境対策や環境負荷低減)
資金の概要
資金の種類 | 融資対象 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資利率 |
融資期間 (据置期間) |
保証人 | 担保の要否 |
信用保証の要否 (保証料率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人材投資・ 働き方改革等 生産性向上枠 |
※下表 参照 |
設備資金 運転資金 |
設備資金 80,000千円 運転資金 50,000千円 |
責任共有利率 1.25% 責任共有外利率 1.10% |
設備資金 12年以内 (1年以内) 運転資金 7年以内 (1年以内) |
取扱金融機関 又は保証協会の 決定による |
取扱金融機関 又は保証協会の 決定による |
取扱金融機関 の決定による (信用保証の 場合は、 保証料率年 0.4%以上 1.7%以下※) |
観光施設等整備枠 |
同上 |
同上 | 同上 | 同上 |
設備資金 15年以内 (1年以内) 運転資金 7年以内 (1年以内) |
同上 | 同上 | 同上 |
地域商業等整備枠 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
設備資金 12年以内 (1年以内) ※ただし、中山 間地域商業 関連について は15年以内 運転資金 7年以内 (1年以内) |
同上 | 同上 | 同上 |
海外展開枠 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
設備資金 12年以内 (1年以内) 運転資金 7年以内 (1年以内) |
同上 | 同上 | 同上 |
環境対応枠 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
設備資金 15年以内 (1年以内) 運転資金 7年以内 (1年以内) |
同上 | 同上 | 同上 |
備考この表において「責任共有利率」とは、責任共有制度(信用保証協会の保証付き融資について、原則として金融機関が20%の
責任を負担する制度をいう。)の対象となる場合の利率をいい、「責任共有外利率」とは、責任共有制度の対象とならない場合
の利率をいう。
※事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115中庁第15号)に規定する事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する
場合においては、同要綱の規定により年0.25パーセント又は年0.45パーセントを上乗せする。
(事業者選択型経営者保証非提供制度の詳細はこちらをご覧ください)
融資対象(対象者、事業費)
資金の種類 | 融資対象者及び融資対象事業 |
---|---|
人材投資・ 働き方改革等 生産性向上枠 |
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人で次のいずれかに該当する事業を行うため資金を必要とするもの 1従業員の人材育成等を中心としてIT技術の導入などにより生産性向上に取り組む事業 2従業員の労働環境の整備のための事業3子育て支援のための施設・設備の整備のための事業 4しまね子育て応援企業認定要綱に基づく認定を受けたものが実施する事業 5しまね障がい者就労応援企業認定要綱に基づく認定を受けたものが実施する事業 6市町村が定める消防団協力事業所表示制度に係る消防団協力事業所の認定を受けたものが実施する事業 7しまね女性の活躍応援企業登録要綱に基づく登録を受けているものが実施する事業 8その他知事が特に認めた事業 |
観光施設等整備枠 |
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人で次の事業を行うため資金を必要とするもの 観光施設の整備等の事業(しまね観光立県条例平成20年島根県条例第28号)の趣旨を踏まえ、市町村の地域振興 計画、観光振興計画等に位置付けられる事業であって、地域の観光振興に資するものとして市町村長が推薦するものに 限る。)に要する経費 |
地域商業等整備枠 |
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人で次のいずれかに該当する事業を行うため資金を必要とするもの 1特別の法律等に基づき承認、認定等を受けて実施する事業(中小小売商業振興法、中心市街地の活性化に関する法律 、地域商店街活性化法等) 2県の中長期的な施策に関連する事業で中山間地域商業に関連する事業のうち一定の要件に該当する事業(中山間地域 における小売業、過疎地域における小売・サービス業の施設整備等)3その他知事が特に認めた事業 |
海外展開枠 |
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人で次のいずれかに該当する事業を行い、 将来にわたり県内事業所の事業規模又は雇用の維持・拡大を目指すたため資金を必要とするもの 1外国における支店、工場等の設置又は拡張に係る事業 2出資割合が10%以上となる場合における外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に係る経費 3出資割合が10%以上である外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付に係る経費 4海外直接投資の事業実施に必要な調査に係る事業5海外直接投資の事業実施に必要な従業員教育に係る事業 6海外見本市、商談会への参加に係る事業7直接輸出入に係る事業 |
環境対応枠 |
企業又は組合であって、次のいずれかに該当する事業を行うため資金を必要とするもの 1公害を防止するために必要な施設・設備の設置又は改善に係る事業 2石綿の飛散を防止するために必要な施設・設備の改善に係る事業 3産業廃棄物処理施設・設備の設置又は改善に係る事業 4産業廃棄物の再生利用、再資源化のための施設・設備の設置又は改善に係る事業 5PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理(運搬を含む。)及び対象設備の買換えに係る事業 6フロン回収・破壊施設・設備の設置又は改善に係る事業 7従来の設備よりも資源及びエネルギーの消費量を5パーセント以上節減する設備の設置に係る事業 8自然エネルギー利用施設・設備の設置又は改善に係る事業 9リサイクルエネルギー利用施設・設備の設置又は改善に係る事業 10事業の用に供する低公害車を購入する経費又は低公害車用燃料供給施設・設備の設置又は改善に係る事業 11環境管理システム(ISO14001)の認証を取得するための施設・設備の設置又は改善及び審査登録に係る事業 12製造業等を営む企業が、住居地域等から市町村長が工場立地の適地と認める区域へ工場の全面移転を行うのに必要な 移転先の用地の取得及び移転先の施設・設備の設置に係る事業 13工場等企業施設周辺の景観保持のために必要な緑地、囲障等の設置又は改善に係る事業 |
○まち・ひと・しごと創生資金チラシ(PDF180KB)
取扱金融機関・申込先
○取扱金融機関(県内に店舗を有する次に掲げる金融機関)
- 普通銀行
- 商工組合中央金庫
- 信用金庫
- 信用協同組合
- JAしまね
- JFしまね
○申込先
商工会議所、商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、しまね産業振興財団
(※ただし、環境対応枠の中小企業者以外の企業の申込先は取扱金融機関)
規定集・様式
○島根県まち・ひと・しごと創生資金融資要綱(令和6年3月15日現在)
○島根県まち・ひと・しごと創生資金融資実施要領(令和6年3月15日現在)
信用保証と責任共有制度について
本資金における信用保証の要否は、任意です(取扱金融機関の決定による)。
・信用保証を付けない場合には、責任共有外利率が適用されます。
・信用保証を付ける場合には、信用保証料が必要となります。また、原則として責任共有利率が適用されます。
・ただし、次の場合には例外的に責任共有制度対象外となり、責任共有外利率が適用されます。
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経営安定関連保険に係る保証(セーフティネット)1〜4号又は6号(外部サイト)
※セーフティネット保証制度を利用する場合には、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要となります。 - 災害関係保険に係る保証
- 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)および創業等関連保険に係る保証
- 特別小口保険に係る保証
- 求償権消滅保証
- 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
- 事業再生保険に係る保証
- 東日本大震災復興緊急保証
- 経営力強化保証(100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合に限る)
- 事業再生計画実施関連保証(100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合に限る)
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp