島根県中小企業育成振興資金
中小企業の事業所の新設、新たな市場等での事業展開や経営資産の承継を通した成長を支援するため、必要な資金を金融機関の協調を得て融資します。
資金名 |
融資対象 |
資金使途 |
融資利率 |
融資限度額 |
融資期間 |
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事業所新設等資金 |
県内で1年以上同一業種を営む中小企業者で、事業所の新設等を行う者 ・投下固定資本5,000万円以上(ソフト産業等3,000万円以上) ・新規雇用3人以上(操業後1年以内) |
土地・建物・設備 |
0.80% (信用保証を付ける場合で、責任共有となるときは0.95%) |
2億円 投下固定資本の3分2以内 |
15年以内(2年以内) |
成長企業応援資金 |
県内で1年以上同一業種を営む中小企業者で、成長を図ろうとするもの(新たな市場等での事業展開などであって、先進性又は革新性が高いと認められること等が必要) |
土地・建物・設備・運転 |
同上 |
設備資金:2億円 運転資金:8千万円 |
設備資金15年以内 運転資金7年以内 (2年以内) |
経営資産承継資金 | 県内において事業を営む会社又は個人の事業用資産を取得する中小企業者(原則として、従業員の1/2以上の再雇用が必要) |
土地・建物・設備・運転 |
同上 |
設備資金:2億円運転資金:8千万円 |
設備資金15年以内 運転資金10年以内 (2年以内) |
○成長企業応援資金チラシ(PDF112KB)
○成長企業応援資金・お問合せ様式(Excelファイル30.0KB)※対象要件のお問合せにつきましては、本様式をご利用ください。
信用保証と責任共有制度について
各資金における信用保証の要否は、任意です(取扱金融機関の定めるところによります)。
※信用保証の場合は、保証料率年0.45%以上2.20%以下。
事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115中庁第15号)に規定する
事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により年0.25パーセント
又は年0.45パーセントを上乗せ。(事業者選択型経営者保証非提供制度の詳細はこちらをご覧ください)
- 信用保証を付けない場合には、責任共有外利率(0.80%)が適用されます。
- 信用保証を付ける場合には信用保証料が必要となります。また、原則として責任共有利率(0.95%)が適用されます(※「責任共有制度について(外部サイト)」)。
- ただし、次の場合には例外的に責任共有制度対象外となり、責任共有外利率(0.80%)が適用されます。
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経営安定関連保険に係る保証(セーフティネット)1~4号又は6号(外部サイト)
※セーフティネット保証制度を利用する場合には、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要となります。 - 災害関係保険に係る保証
- 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)および創業等関連保険に係る保証
- 特別小口保険に係る保証
- 求償権消滅保証
- 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
- 事業再生保険に係る保証
- 東日本大震災復興緊急保証
- 経営力強化保証(100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合に限る)
- 事業再生計画実施関連保証(100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合に限る)
取扱金融機関
次に掲げる金融機関で、知事の指定を受けたものに限ります。
- 普通銀行
- 商工組合中央金庫
- 信用金庫
- 信用協同組合
- JAしまね
- JFしまね
融資の申込先
商工会議所・商工会・島根県中小企業団体中央会・島根県商工会連合会・しまね産業振興財団
様式等
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp