採石業の適正な実施の確保に関する条例および施行規則について
島根県においては、平成18年度より岩石の採取事業をおこなう採石業者が講ずべき採取跡の措置等を定めることにより、岩石の採取に伴う災害を未然に防止し、岩石の採取事業の健全な発達を図ることを目的として、「採石業の適正な実施の確保に関する条例」(平成18年3月24日島根県条例第25号)および同条例施行規則(平成18年3月24日島根県規則第12号)を施行しました。
条例、規則の詳細および期間の特例承認申請への手続き、特例措置適用基準等について定めた「岩石採取計画の認可の期間を定める要領」については、以下を参照してください。
- 「採石業の適正な実施の確保に関する条例」(PDF)
- 「採石業の適正な実施の確保に関する条例施行規則」(PDF)
- 「岩石採取計画の認可の期間を定める要領」(PDF)
砂利採取計画の認可基準を定める要領について
島根県においては、平成9年7月より「砂利採取計画の認可基準を定める要領」を施行しています。
砂利採取計画にかかる認可期間等については、以下を参照してください。
- 「砂利採取計画の認可基準を定める要領」(PDF)
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp