採石業務管理者試験について
○受験資格について
特に制限はありません。
○試験の内容について(採石法施行規則第8条の8)
業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。
1岩石の採取に関する法令事項(環境保全等関係法令事項を含む。)
2岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ(脱水処理に伴つて生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項
○試験の日時について
毎年度1回、10月の第2金曜日に実施予定です。
(令和6年度実施)第53回採石業務管理者試験について
(令和5年度実施)第52回採石業務管理者試験について
砂利採取業務主任者試験について
○受験資格について
特に制限はありません。
○試験の内容について(砂利採取業者の登録等に関する規則第9条)
業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。
1砂利の採取に関する法令事項
2砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)
○試験の日時について
毎年度1回、11月の第2金曜日に実施予定です。
令和6年度砂利採取業務主任者試験について
令和5年度砂利採取業務主任者試験について
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp